> > で、ここで分からないことがまたでてくるのですが、
> > 被保険者資格取得届の作成にあたり、健康保険・厚生年金保険の両方に○をつけるように説明書きがあるように思えるが、
> > ・医師国保に加入するのに健康保険に○をつけなければいけない?
健康保険の欄は無視するか、二重線で消せば大丈夫です(特にハンコは必要ありません)。通常健康保険と厚生年金は同じ場所で加入するので、こういう書式しかありません、厚生年金だけ加入の場合でも同じ用紙のため、ちょっと意味不明ですが、、、。
> > ・この場合の健康保険は医師国保を指す?じゃない場合なんのことを指すのか?
健康保険は社会保険の健康保険のことを指すので、歯科医師国保のことではありません。
健康保険のことは無視してください。
歯科医師国保の健康保険の担当者の方がよく知っている思いますし、厚生年金の担当者の方も丁寧に説明してくれます。調査の方が来ると思いますので、そのときに書き方は教えてもらっても大丈夫だと思いますよ。
> > 従業員4人(先生を含む)で診療所を今年の2月からやっています。(全員70歳未満)
> > 今度、医師国保に加入することになり、合わせて厚生年金に加入しようと思っています。
> > 今まで働いていたところは労務士に委託していたので、手続きがよくわかっていません。
> > そこで調べてみたのですが下記の流れで大丈夫でしょうか?
> > よろしくお願いします。
> >
> > 強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするとき にあたるので下記4つを管轄の年金事務所へ送付。
> > ・任意適用申請書
> > ・任意適用同意書
> > ・事業主世帯全員の住民票
> > ・公租公課の領収書(原則一年)
> > この時、被保険者資格取得届を一緒に送付してもよい?許可を受けてから送付?
> >
> > で、ここで分からないことがまたでてくるのですが、
> > 被保険者資格取得届の作成にあたり、健康保険・厚生年金保険の両方に○をつけるように説明書きがあるように思えるが、
> > ・医師国保に加入するのに健康保険に○をつけなければいけない?
> > ・この場合の健康保険は医師国保を指す?じゃない場合なんのことを指すのか?
>
>
> 給湯室より、労務相談のほうが良い回答が付くと思いますが、、
>
> 医師国保と、厚生年金を適用されるということでよろしいでしょうか?
> その場合、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所に提出する必要があります。
> よって、先に医師国保の被保険者になった証明書をもらってきます。
> 医師国保のHP等にも記載されていますのでご確認ください。
> こちらは年金機構のHPからでも同様だと思いますが
>
>
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/explanation/08.pdf
> >
>
> 用紙のダウンロードはできないようです。ご加入する医師国保組合でご確認ください。