初めまして。総務初心者ゆえ、日々興味深く拝見してます。
さて、当社は、本社所在地以外に2ヶ所の営業所を他県にもつ機器設置・保守をメインとする建設業社です。
そこで質問です。
労働安全衛生法の「常時50人以上の労働者を使用する事業場」には産業医の
選任が必要だと知りました。ここでいう労働者には、役員や経理担当者とかも含むのでしょうか?パートや下請け業者さんは?雇用者との違いは何なのでしょうか。
また、「事業場」には、他の営業所もまとめてカウントするのでしょうか?
基本的な質問かと思いますが、宜しくお願いします。