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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

同日得喪について

著者 さくらりた さん

最終更新日:2014年07月22日 11:52

平成26年6月に同日得喪を行った社員がいます。

この場合、算定基礎届の対象とはならないのでしょうか。

初心者でわからないことばかりです。

わかる方がいましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 同日得喪について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年07月22日 13:11

> 平成26年6月に同日得喪を行った社員がいます。
>
> この場合、算定基礎届の対象とはならないのでしょうか。
>
> 初心者でわからないことばかりです。
>
> わかる方がいましたら、教えてください。
>
> よろしくお願いいたします。

質問内容だけでは不明な点が多いのですが、、、

継続して雇用している労働者に対しての同日得喪(定年後の再雇用など)であると推測すると、
対象外となります。。
健康保険の被保険者番号が変わりますので、
算定基礎届に記載されている番号(喪失した番号)においては 6月○日同日得喪 と書いて空欄にしておきます。
新しい健康保険の番号で算定基礎届の別の行に、氏名等を記載し対象となる月(6月)のみ記載して6月○日再雇用による取得と記載しておくとよいでしょう。

なお、算定基礎届の提出時期は既に過ぎています。(調査等があれば別ですが)
早急に提出しましょう。
8月にはいると不提出とされ、通知が送られてくることもあります。

Re: 同日得喪について

著者 さくらりた さん

最終更新日:2014年07月22日 15:39

> > 平成26年6月に同日得喪を行った社員がいます。
> >
> > この場合、算定基礎届の対象とはならないのでしょうか。
> >
> > 初心者でわからないことばかりです。
> >
> > わかる方がいましたら、教えてください。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 質問内容だけでは不明な点が多いのですが、、、
>
> 継続して雇用している労働者に対しての同日得喪(定年後の再雇用など)であると推測すると、
> 対象外となります。。
> 健康保険の被保険者番号が変わりますので、
> 算定基礎届に記載されている番号(喪失した番号)においては 6月○日同日得喪 と書いて空欄にしておきます。
> 新しい健康保険の番号で算定基礎届の別の行に、氏名等を記載し対象となる月(6月)のみ記載して6月○日再雇用による取得と記載しておくとよいでしょう。
>
> なお、算定基礎届の提出時期は既に過ぎています。(調査等があれば別ですが)
> 早急に提出しましょう。
> 8月にはいると不提出とされ、通知が送られてくることもあります。


回答ありがとうございます。

被保険者番号が変わると対象外になるんですね!

算定基礎届は提出済みですが、疑問に思ってしまって・・・

Re: 同日得喪について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年07月22日 16:13


> 回答ありがとうございます。
>
> 被保険者番号が変わると対象外になるんですね!
>
> 算定基礎届は提出済みですが、疑問に思ってしまって・・・

被保険者番号が変わるということは、資格喪失と新規資格取得と同じに考えます。
同じ人ですが、健康保険では、一旦退職して資格を喪失。あらたに雇用されたための資格取得と判断されます。
そのため被保険者期間は被保険者番号が変わります。
被保険者番号が変わる場合は旧番号は喪失(退職者扱い)・・・退職した方から今年の9月においてもこの番号で保険料を徴収することはできません。という考え方です。
同じ人なので混乱しそうですが、原則を当てはめて考えるとわかりやすいです。

Re: 同日得喪について

著者 典型的A さん

最終更新日:2014年07月23日 14:37

削除されました

Re: 同日得喪について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2014年07月23日 23:55

> 平成26年6月に同日得喪を行った社員がいます。
>
> この場合、算定基礎届の対象とはならないのでしょうか。
>
> 初心者でわからないことばかりです。
>
> わかる方がいましたら、教えてください。



算定基礎届の対象とならないことは既にあるお二人の回答のとおりです。
しかし、「同日得喪だから対象外、あるいは被保険者番号が変わるから対象対象」という考え方は少し違うのでは思え投稿しました。

算定基礎届の対象者は、7月1日に被保険者である者が原則として届出の対象となります。ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者になった者及び月変または育改により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される者は除かれます。

該当の従業員は、6月に一端資格を喪失しています。従って、7月1日現在は旧番号での被保険者ではありませんから、旧番号での算定基礎届の対象ではありません。
一方、6月に同日得喪で改めて被保険者になっています。すなわち、6月1日から7月1日までの間に被験者になった者ですから、算定基礎届の対象から除かれる者に該当しますので、新しい被保険者番号による届出も不要ということになる。

以上のように考えましたが如何でしょうか。

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