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法定休日について

著者 経理事務員 さん

最終更新日:2014年08月08日 09:38

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Re: 法定休日について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年08月05日 21:58

1年単位の変形労働時間制と、交代勤務者の関係がわかりかねますが、

お考えの通り、唯一の週休日の労働は、法定休日労働として、135%割増賃金支払い義務が生じます。

1年単位の対象者でなければ、4週4日の起算日を就業規則に規定して、変形週休制をとる方法もあります。

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