相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

単身赴任者への家賃補助について

著者 コナミ さん

最終更新日:2014年08月07日 19:06

弊社の規程では、会社都合で転勤した単身赴任者に対し、転勤から丸3年は100%家賃を補助、4年目以降6年までの間に3/1ずつ補助が減額され6年を過ぎると補助額はゼロになります。

この規程について、現在単身赴任している社員より「赴任形態の独身独立、家族帯同でのルールとしては一般的のようだが、単身赴任のルールとしてはおかしいのでは」と疑問が呈されています。

そこで皆様の会社の例を教えていただきたいのですが、単身赴任者の家賃補助の減額は一般的ではないのでしょうか。相談する先がないので、皆様のご意見を伺いたく思います。
どうぞよろしくお願いします。

ちなみに、この社員は立場的には事業所の所長で、また赴任手当てとして現在会社が補助している額と同額を毎月受け取っています。4年目以降も手当ての額は変わりません。


スポンサーリンク

Re: 単身赴任者への家賃補助について

著者 him さん

最終更新日:2014年08月09日 17:37

各社ごとに社宅規定や単身赴任規定などの整合性によるので、あくまでご参考まで。

住居の本拠地がどこかがにもよりますが、仮に前任地(東京)などで自宅を所有し、
その後単身赴任(大阪)となった場合には、単身赴任相当の住居(2DK程度)での相場家賃を前提に規定比率による負担をもとめています。

独身寮扱いとなり、減額制度はありません。
また住居の本拠地を移動しない限り、(家族が大阪に転居したなど)定年の制度もありません。

前任地で仮に社宅に家族が居住しており、転勤の場合には、社宅の2重貸与をしないとの原則で、どちらかが全額自己負担です。

単身赴任の手当ては規定で定額となって支給します。また、帰省手当ては月1回分のみを
実際に実行した場合に限り領収書を証憑として添付により、支給します。


社宅の場合には、、社宅定年と持家推奨を目的のため、経過年による減額となっています。


なお、役員となった場合には、役員社宅規定に基づくのでこれとは別に比率が増額されますし、経営者ですので、帰省手当てはありません。
ちなみに、役員の場合、ご自宅が空き家となり、誰かに貸して、役員社宅を提供することはできません。

Re: 単身赴任者への家賃補助について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年08月12日 11:16

家賃補助の考え方は、所得税の問題から発生しています。全額会社が負担したら、現物給与とみなされてしまいますから、傾斜家賃にしたわけでしょう。
所得税の源泉は、独身、単身赴任、家族等税務上はすべて同じ扱いですから、別に不合理でもなんでもないですね。

ただ、単身赴任は二重生活になりますので、経済的負担は大きいです。そこを企業として、どのように面倒をみるかだけになります。
私のところでは、単身赴任を原則として認めていませんでした(全て家族帯同)
しかしながら、このご時世ですので、子弟の教育、家族問題等で、異動できない事例がありました。
家族帯同異動ができない者は、その時点で殆ど退職しました。また、やむを得ず家族帯同で異動したものの、その後問題が起きて退職した者も多いです。
現在では単身赴任が多いですが、「原則住居費の面倒はみない」が会社としての基本的な考え方です。
引っ越すときの諸経費は、面倒見ますが、後は自腹が原則です。
単身赴任、別居手当、傾斜家賃等社宅規程も整備してありますが、将来的には利用を少なくする、廃止等の方向で進めたいと思っています。




> 弊社の規程では、会社都合で転勤した単身赴任者に対し、転勤から丸3年は100%家賃を補助、4年目以降6年までの間に3/1ずつ補助が減額され6年を過ぎると補助額はゼロになります。
>
> この規程について、現在単身赴任している社員より「赴任形態の独身独立、家族帯同でのルールとしては一般的のようだが、単身赴任のルールとしてはおかしいのでは」と疑問が呈されています。
>
> そこで皆様の会社の例を教えていただきたいのですが、単身赴任者の家賃補助の減額は一般的ではないのでしょうか。相談する先がないので、皆様のご意見を伺いたく思います。
> どうぞよろしくお願いします。
>
> ちなみに、この社員は立場的には事業所の所長で、また赴任手当てとして現在会社が補助している額と同額を毎月受け取っています。4年目以降も手当ての額は変わりません。
>
>
>

Re: 単身赴任者への家賃補助について

著者 コナミ さん

最終更新日:2014年08月13日 11:57

him様

早々にお返事いただいていたのにお礼が遅くなり申し訳ありません。

他社の規定をお伺いできて参考になりました。

どうもありがとうございました。

> 各社ごとに社宅規定や単身赴任規定などの整合性によるので、あくまでご参考まで。
>
> 住居の本拠地がどこかがにもよりますが、仮に前任地(東京)などで自宅を所有し、
> その後単身赴任(大阪)となった場合には、単身赴任相当の住居(2DK程度)での相場家賃を前提に規定比率による負担をもとめています。
>
> 独身寮扱いとなり、減額制度はありません。
> また住居の本拠地を移動しない限り、(家族が大阪に転居したなど)定年の制度もありません。
>
> 前任地で仮に社宅に家族が居住しており、転勤の場合には、社宅の2重貸与をしないとの原則で、どちらかが全額自己負担です。
>
> 単身赴任の手当ては規定で定額となって支給します。また、帰省手当ては月1回分のみを
> 実際に実行した場合に限り領収書を証憑として添付により、支給します。
>
>
> 社宅の場合には、、社宅定年と持家推奨を目的のため、経過年による減額となっています。
>
>
> なお、役員となった場合には、役員社宅規定に基づくのでこれとは別に比率が増額されますし、経営者ですので、帰省手当てはありません。
> ちなみに、役員の場合、ご自宅が空き家となり、誰かに貸して、役員社宅を提供することはできません。
>
>

Re: 単身赴任者への家賃補助について

著者 コナミ さん

最終更新日:2014年08月13日 12:03

hitokoto2008様

お返事いただき、ありがとうございました。

所得税と御社の事例の2つの観点からのお答え参考になりました。

>「原則住居費の面倒はみない」が会社としての基本的な考え方です。

弊社もそのようにできればいいのですが、、、当面は難しそうです。



> 家賃補助の考え方は、所得税の問題から発生しています。全額会社が負担したら、現物給与とみなされてしまいますから、傾斜家賃にしたわけでしょう。
> 所得税の源泉は、独身、単身赴任、家族等税務上はすべて同じ扱いですから、別に不合理でもなんでもないですね。
>
> ただ、単身赴任は二重生活になりますので、経済的負担は大きいです。そこを企業として、どのように面倒をみるかだけになります。
> 私のところでは、単身赴任を原則として認めていませんでした(全て家族帯同)
> しかしながら、このご時世ですので、子弟の教育、家族問題等で、異動できない事例がありました。
> 家族帯同異動ができない者は、その時点で殆ど退職しました。また、やむを得ず家族帯同で異動したものの、その後問題が起きて退職した者も多いです。
> 現在では単身赴任が多いですが、「原則住居費の面倒はみない」が会社としての基本的な考え方です。
> 引っ越すときの諸経費は、面倒見ますが、後は自腹が原則です。
> 単身赴任、別居手当、傾斜家賃等社宅規程も整備してありますが、将来的には利用を少なくする、廃止等の方向で進めたいと思っています。
>
>
>
>
> > 弊社の規程では、会社都合で転勤した単身赴任者に対し、転勤から丸3年は100%家賃を補助、4年目以降6年までの間に3/1ずつ補助が減額され6年を過ぎると補助額はゼロになります。
> >
> > この規程について、現在単身赴任している社員より「赴任形態の独身独立、家族帯同でのルールとしては一般的のようだが、単身赴任のルールとしてはおかしいのでは」と疑問が呈されています。
> >
> > そこで皆様の会社の例を教えていただきたいのですが、単身赴任者の家賃補助の減額は一般的ではないのでしょうか。相談する先がないので、皆様のご意見を伺いたく思います。
> > どうぞよろしくお願いします。
> >
> > ちなみに、この社員は立場的には事業所の所長で、また赴任手当てとして現在会社が補助している額と同額を毎月受け取っています。4年目以降も手当ての額は変わりません。
> >
> >
> >

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP