相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

特別休暇について

著者 師子王 さん

最終更新日:2014年08月24日 13:51

昨年の12月から臨時職員として勤務し今年の4月から1年契約で再度臨時職員として勤務していますが、正職員は当然として他の臨時職員は夏季休暇があるのですが私にはありません。これっておかしくないですか?同じ他の臨時職員は夏季休暇があるのに・・・・ちなみに年次有給休暇はあるのですが・・・・・

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Re: 特別休暇について

著者 ヨット さん

最終更新日:2014年08月24日 14:02

特別休暇は法令でなく会社の決めるものですから、御社の就業規則の内容を
読んでみてください。全員の臨時職員に夏季休暇を付与すると書いてあれば
取得できます。

Re: 特別休暇について

著者 ヨット さん

最終更新日:2014年08月24日 14:02

削除されました

Re: 特別休暇について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2014年08月25日 10:15

夏季休暇が書かれた就業規則が適用される従業員の範囲を確認してみましょう。

あなたも入っているのならもらえます。ただヨットさんも書かれているように、法的義務のある休暇ではありませんから、範囲に入っていなかったらもらえません。

でも来年の4月以降は、こういった差は相当なくなります。法改正が行われるからです。

Re: 特別休暇について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年08月26日 21:47

横から失礼。

来年の4月というからには、パートタイマ労働法の改正が念頭にあるのでしょうが、すでに改正施行された労働契約法の範疇でしょう。

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条  有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

Re: 特別休暇について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2014年08月27日 15:29

> 来年の4月というからには、パートタイマ労働法の改正が念頭にあるのでしょうが、

そうなんです。労働契約法を根拠とするには、質問者さんのこの部分が不明確なんで、パート法を根拠とした方がいいかなと思ったんです。

> (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
> 第20条  ・・・労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

つまり仕事の責任の程度が同程度かどうか不明だったんです。

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