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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パート社員の社会保険

著者 知りたがりさん さん

最終更新日:2014年09月05日 17:14

初めてご相談させて頂きます
現在ご主人の扶養に入っている方が数人勤務しております
以前社会保険に加入しないようにする為に勤務時間を6時間から5時間45分に変更いたしました。
勤務されている方には了承済30時間を超えないための対処として変更されたものです
ただ、現実に働いている時間は7時間超える事も多々あります
その為103万・130万を超えないために欠勤等をしているのですが・・・

契約書の時間が6時間を超えていなければ実質勤務している時間が6時間超えていても問題ないのでしょうか?
1週間30時間超えている週が毎月必ずあります

年間収入が上記の金額に止める事ができていれば問題ないのか?
調べ方が悪いのか、中々知りたい事が見つかりません
適切なご意見を頂ければと思います
宜しくお願い致します

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Re: パート社員の社会保険

著者 村の長老 さん

最終更新日:2014年09月07日 11:38

そうですね。まず正社員に対して4分の3以上の労働時間であれば加入、というのは、雇用契約上の所定労働時間で判断されます。時間外労働は含めません。

もう一つの、ご主人の被扶養になれるかどうかですが、これもご存知のように年130万円以下ということです。従って4分の3未満であって130万円超ならば、国民健康保険被保険者と国民年金の1号被保険者ということになります。

追記:
ただし、年金事務所の定期監査等で、例えば5時間半/日の所定労働と雇用契約上に記載があっても、大半が残業を含めて6時間以上の勤務実態があれば、取得をするよう是正勧告となるでしょうね。

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