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総務の給湯室

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傷病手当金の申請資格

著者 HOKUSAI1945 さん

最終更新日:2014年10月08日 06:35

任意継続の建保の被保険者の被扶養者である子女が、3月より新しく企業に勤務(健康保険に新規加入)を開始し6か月の試用期間中に病気療養となり傷病手当金を受給しておりましたが試用期間満了の⑧月末にて雇用停止となりました。
9月より任意継続の被保険者の被保養者として再度加入しておりますが(継続加入は一年以上です)傷病手当金の9月以降の受給申請は可能でしょうか?お尋ねします。

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Re: 傷病手当金の申請資格

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年10月08日 08:45

> 任意継続の建保の被保険者の被扶養者である子女が、3月より新しく企業に勤務(健康保険に新規加入)を開始し6か月の試用期間中に病気療養となり傷病手当金を受給しておりましたが試用期間満了の⑧月末にて雇用停止となりました。
> 9月より任意継続の被保険者の被保養者として再度加入しておりますが(継続加入は一年以上です)傷病手当金の9月以降の受給申請は可能でしょうか?お尋ねします。

任意継続被保険者に対して、傷病手当金の支給は原則ありません。
けんぽ組合(協会けんぽではない)では、健康保険被保険者期間の特例制度や、特別給付などがあるところもありますが。。。。

健康保険法では、
退職後の継続給付は、原則、健康保険の被保険者であった期間が、継続して1年以上ある場合と限定されています。お子様が健康保険の被保険者であった期間が1年以上あるのであれば、退職後、任意継続被保険者になろうと、国保被保険者になろうと、家族の扶養にはいられようと、受給は可能となります。
今回は、被保険者期間が3月から8月までということで、1年に足りません。よって、退職後の傷病手当金の継続給付はないということになります。。
ただし、先にも書きましたが、組合においては若干規定が異なる場合もありますので、組合に直接ご確認いただくことをおすすめします。
また、傷病手当金は健康保険の扶養基準の収入となります。傷病手当金を受け取る=収入がある=扶養基準に該当しないということもありますので、そちらも十分にご注意ください。

Re: お礼:傷病手当金の申請資格

著者 HOKUSAI1945 さん

最終更新日:2014年10月08日 09:03

> > 任意継続の建保の被保険者の被扶養者である子女が、3月より新しく企業に勤務(健康保険に新規加入)を開始し6か月の試用期間中に病気療養となり傷病手当金を受給しておりましたが試用期間満了の⑧月末にて雇用停止となりました。
> > 9月より任意継続の被保険者の被保養者として再度加入しておりますが(継続加入は一年以上です)傷病手当金の9月以降の受給申請は可能でしょうか?お尋ねします。
>
> 任意継続被保険者に対して、傷病手当金の支給は原則ありません。
> けんぽ組合(協会けんぽではない)では、健康保険被保険者期間の特例制度や、特別給付などがあるところもありますが。。。。
>
> 健康保険法では、
> 退職後の継続給付は、原則、健康保険の被保険者であった期間が、継続して1年以上ある場合と限定されています。お子様が健康保険の被保険者であった期間が1年以上あるのであれば、退職後、任意継続被保険者になろうと、国保被保険者になろうと、家族の扶養にはいられようと、受給は可能となります。
> 今回は、被保険者期間が3月から8月までということで、1年に足りません。よって、退職後の傷病手当金の継続給付はないということになります。。
> ただし、先にも書きましたが、組合においては若干規定が異なる場合もありますので、組合に直接ご確認いただくことをおすすめします。
> また、傷病手当金は健康保険の扶養基準の収入となります。傷病手当金を受け取る=収入がある=扶養基準に該当しないということもありますので、そちらも十分にご注意ください。

さっそく丁寧な、ご回答ありがとうございました。 ご指摘の通り特例があるのかどうか、けんぽ組合に問い合わせたいと思います。

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