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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

歩いて出勤する方の交通費

著者 nekodarake さん

最終更新日:2014年10月22日 15:11

弊社のパートの方で、自転車で出勤される方には、つきに1000円を交通費として支給しておりますが、自転車が乗れないので、3キロほどの距離を歩いて出勤されるパートさんがいらっしゃいます。交通費は払っていないのですが、周りのパートさんたちから可愛そうだから、交通費に値する金額を付けたほうがいいのでは・・という声があがっております。
そういった場合は、どう考えたらよいでしょうか。

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Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年10月22日 15:33

会社の担当者の方でしょうか?
可哀想という考え方は、担当者さんとしては止めたほうがよいと思います。
会社として、通勤をどのように考えるかですね。
交通器具を使う通勤費の取り扱いも所得税法上決まっています。
ここまでは、「会社として支払う。これは支払わない」と会社の方針を決めることが先決ですね。
徒歩の人に支払う通勤手当は、所得税の課税扱いですが(自転車通勤も通勤距離によって決まっているはず)、
労働者の個別事情を聴いていたらきりがないですよ。
「歩いて20分です」「歩いて5分です」「バスに乗ってもよいですか?」「駐輪場代をもってくれ!」「自転車を貸与してくれ!」
企業としては、どこかで線引きしないとなりません。

まあ~会社として、「毎日、通勤お疲れ様です!」という趣旨なら、一定額を支払ってもよいかもしれませんが(一般的には支払わない…)


> 弊社のパートの方で、自転車で出勤される方には、つきに1000円を交通費として支給しておりますが、自転車が乗れないので、3キロほどの距離を歩いて出勤されるパートさんがいらっしゃいます。交通費は払っていないのですが、周りのパートさんたちから可愛そうだから、交通費に値する金額を付けたほうがいいのでは・・という声があがっております。
> そういった場合は、どう考えたらよいでしょうか。

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 nekodarake さん

最終更新日:2014年10月22日 16:38

削除されました

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 nekodarake さん

最終更新日:2014年10月22日 16:38

削除されました

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 nekodarake さん

最終更新日:2014年10月22日 16:45

早速のご回答ありがとうございます。
申し送れました私は、小さな会社で経理一般をしております。
弊社で自転車で通勤される方のほとんどが片道3~4キロの距離になります。
現在歩きで通勤されている方は、片道2.5キロ。30分ほどかけて歩いてこられるそうです。
自転車が乗れないので、もともとお持ちではないので歩きとなっております。
他の方がたいして距離が変わらず自転車で通勤され、交通費が支給されているので、まわりのパートさん達が歩きの方を可愛そうに思われ、事務方に話がまわってまいりました。
では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。
たびたびの質問失礼致しました。
> 会社の担当者の方でしょうか?
> 可哀想という考え方は、担当者さんとしては止めたほうがよいと思います。
> 会社として、通勤をどのように考えるかですね。
> 交通器具を使う通勤費の取り扱いも所得税法上決まっています。
> ここまでは、「会社として支払う。これは支払わない」と会社の方針を決めることが先決ですね。
> 徒歩の人に支払う通勤手当は、所得税の課税扱いですが(自転車通勤も通勤距離によって決まっているはず)、
> 労働者の個別事情を聴いていたらきりがないですよ。
> 「歩いて20分です」「歩いて5分です」「バスに乗ってもよいですか?」「駐輪場代をもってくれ!」「自転車を貸与してくれ!」
> 企業としては、どこかで線引きしないとなりません。
>
> まあ~会社として、「毎日、通勤お疲れ様です!」という趣旨なら、一定額を支払ってもよいかもしれませんが(一般的には支払わない…)
>
>
> > 弊社のパートの方で、自転車で出勤される方には、つきに1000円を交通費として支給しておりますが、自転車が乗れないので、3キロほどの距離を歩いて出勤されるパートさんがいらっしゃいます。交通費は払っていないのですが、周りのパートさんたちから可愛そうだから、交通費に値する金額を付けたほうがいいのでは・・という声があがっております。
> > そういった場合は、どう考えたらよいでしょうか。

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年10月22日 17:41

>また、交通用具を使用して通勤する人で距
離が片道 15km 以上である人が受ける通勤手当
については、運賃相当額が距離比例額を超える
場合には、運賃相当額(最高限度:月額 10 万円)
までが非課税とされています。
距離比例額
片道の通勤距離 1 か月当たり の限度額
2km 未満 ( 全額課税)
2km 以上 10km 未満 4,100 円
10km 以上 15km 未満 6,500 円
15km 以上 25km 未満 11,300 円
25km 以上 35km 未満 16,100 円
35km 以上 45km 未満 20,900 円
45km 以上 24,500 円


思いつくままに投稿しましたが、片道2㎞以上だと1000円は非課税限度額内ですね。
私共では経費が安くなるかどうかは問題とせず、基本的にバス等、公共交通機関があれば、それを利用させます。
自転車通勤を認めていないので、その思いが強すぎたようです。
そして、それは、あくまでも通勤事故を避けるためになります(企業の使用者責任を避けるためです)

ただ、自転車保険料を企業側が負担したとしても月額600円くらいでしょうか。
合計1600円としても、公共交通機関を利用させるよりはコストは安くなりますね。
しかしながら、徒歩はどうしても課税対象になるでしょう。
それを承知の上で同じように徒歩の方にも1000円支払うかですね。

> では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。

徒歩の方に課税処理を承知の上支払うのであれば、当然これも同じ扱いになりますね。
始めに「課税処理」、「自社では自転車通勤禁止としていること」が念頭にあったため、再度の回答が違ってしまったことをお詫びしておきます。





> 早速のご回答ありがとうございます。
> 申し送れました私は、小さな会社で経理一般をしております。
> 弊社で自転車で通勤される方のほとんどが片道3~4キロの距離になります。
> 現在歩きで通勤されている方は、片道2.5キロ。30分ほどかけて歩いてこられるそうです。
> 自転車が乗れないので、もともとお持ちではないので歩きとなっております。
> 他の方がたいして距離が変わらず自転車で通勤され、交通費が支給されているので、まわりのパートさん達が歩きの方を可愛そうに思われ、事務方に話がまわってまいりました。
> では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年10月23日 13:12

> 早速のご回答ありがとうございます。
> 申し送れました私は、小さな会社で経理一般をしております。
> 弊社で自転車で通勤される方のほとんどが片道3~4キロの距離になります。
> 現在歩きで通勤されている方は、片道2.5キロ。30分ほどかけて歩いてこられるそうです。
> 自転車が乗れないので、もともとお持ちではないので歩きとなっております。
> 他の方がたいして距離が変わらず自転車で通勤され、交通費が支給されているので、まわりのパートさん達が歩きの方を可愛そうに思われ、事務方に話がまわってまいりました。
> では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。



通勤手当の支給は、会社側で自由に決められますので、会社の規定に沿うまでです。

当社では、徒歩、自転車通勤者には、一切支給しないと規定がありますので、自転車通勤10キロでも、徒歩5キロでも支給はありませんが、500mの通勤距離を自動車で通ってこられる方は、通勤手当が500m分支給されます。
それが不公平だというのであれば、自動車で通ってくださいとしか言えません。
車が通れない路地裏をとおると500mで済むが車で通うと2キロ15分もかかるから歩いてくるとか、坂道で大変だから600mでも車で通うなどなどど、、、本人の希望で通勤手段を選択してもらっています。。


hitokotoさまの回答もあるように、一線をひいて、規定に従って支給していくしかないと思います。

また、怪我や、盗難等で自転車が乗れずに徒歩でこられた場合等についても、規定を設けております。
やむを得ない理由と認められる場合は、そのまま支給することになっています。臨時的に徒歩になってもその分の通勤手当を減額するようなことはせず、逆に徒歩通勤の方が、その日だけ帰りに用事を済ませるために車で通勤としても、その日の分だけ通勤手当を支給するようなこともしません。

やむを得ない場合に該当するかどうかは、その期間が長期(1ヶ月を超えるか超えないか)になるかなどでも判断します。

Re: 歩いて出勤する方の交通費

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2014年11月13日 17:25

こんにちは。

当社は会社から2km圏内に住む方には一律5000円。
それ以外の方には申請された交通費をお支払いしております。
2km圏外から徒歩で来ている方にはお支払していません。

周りのパートさんの感情は放っておいて構いません。
かわいそうだから払うのであればかわいそうの基準はありませんので、際限がありません。
隣家から自転車で通っている方がいたとして、可哀相じゃないから1000円は支給しませんともならないはずです。

貴社にてその方の自転車に乗れない理由、その方の果たす役割、規定を改める事で周囲に与える影響を考えて
交通費規定を練られたら良いです。

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