>また、交通用具を使用して通勤する人で距
離が片道 15km 以上である人が受ける通勤手当
については、運賃相当額が距離比例額を超える
場合には、運賃相当額(最高限度:月額 10 万円)
までが非課税とされています。
距離比例額
片道の通勤距離 1 か月当たり の限度額
2km 未満 ( 全額課税)
2km 以上 10km 未満 4,100 円
10km 以上 15km 未満 6,500 円
15km 以上 25km 未満 11,300 円
25km 以上 35km 未満 16,100 円
35km 以上 45km 未満 20,900 円
45km 以上 24,500 円
思いつくままに投稿しましたが、片道2㎞以上だと1000円は非課税限度額内ですね。
私共では経費が安くなるかどうかは問題とせず、基本的にバス等、公共交通機関があれば、それを利用させます。
自転車通勤を認めていないので、その思いが強すぎたようです。
そして、それは、あくまでも通勤事故を避けるためになります(企業の使用者責任を避けるためです)
ただ、自転車保険料を企業側が負担したとしても月額600円くらいでしょうか。
合計1600円としても、公共交通機関を利用させるよりはコストは安くなりますね。
しかしながら、徒歩はどうしても課税対象になるでしょう。
それを承知の上で同じように徒歩の方にも1000円支払うかですね。
> では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。
徒歩の方に課税処理を承知の上支払うのであれば、当然これも同じ扱いになりますね。
始めに「課税処理」、「自社では自転車通勤禁止としていること」が念頭にあったため、再度の回答が違ってしまったことをお詫びしておきます。
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 申し送れました私は、小さな会社で経理一般をしております。
> 弊社で自転車で通勤される方のほとんどが片道3~4キロの距離になります。
> 現在歩きで通勤されている方は、片道2.5キロ。30分ほどかけて歩いてこられるそうです。
> 自転車が乗れないので、もともとお持ちではないので歩きとなっております。
> 他の方がたいして距離が変わらず自転車で通勤され、交通費が支給されているので、まわりのパートさん達が歩きの方を可愛そうに思われ、事務方に話がまわってまいりました。
> では、たとえば自転車で通勤されていた方が、自転車の故障で一定期間歩きになった場合の交通費はどう考えたらよいでしょうか。