> 雇用保険、社会保険それぞれ週では何時間、月では何時間勤務したら加入する必要があるのか教えて下さい。
> よろしくお願いします。
雇用保険・・・1週20時間以上かつ、31日を超える継続雇用となります。(季節的、臨時的、日雇いなど例外もありますのでご注意ください)
社会保険(健康保険、厚生年金)・・・時間の制限はありません。原則、適用事業所に雇用されていれば強制被保険者となります。ただし、例外として、常勤労働者の労働時間及び労働日数がおおよそ3/4以下で、恒常的に雇用されている労働者ではない(臨時雇用)場合は、被保険者としなくて良いということになっています。
御社の所定労働時間及び所定労働日数と比較することになります。。