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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

基本給を低くする意図

著者 うえやん さん

最終更新日:2014年12月08日 08:59

こんにちわ。
基本給について知りたいのですが、今、私の会社は基本給12.5万円で調整日数1万円、皆勤手当て1.5万円の計15万です。
しかも夏冬のボーナスに有給がありません。
個人的に賞与がないのにこんなに低くする意図がわかりません。
どうしても休まないといけないときに休むとして、それで欠勤扱いになるので皆勤を消して給料減額するためなのかなともとっています。
意見お願いします。

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Re: 基本給を低くする意図

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年12月08日 09:26

> こんにちわ。
> 基本給について知りたいのですが、今、私の会社は基本給12.5万円で調整日数1万円、皆勤手当て1.5万円の計15万です。
> しかも夏冬のボーナスに有給がありません。
> 個人的に賞与がないのにこんなに低くする意図がわかりません。
> どうしても休まないといけないときに休むとして、それで欠勤扱いになるので皆勤を消して給料減額するためなのかなともとっています。
> 意見お願いします。

ボーナスはともかく、有給がないという会社は、労働基準法違反です。
単に、あなたの勤務期間が半年を超えていないため付与されていないというのであれば別問題です。
また、有給は請求をすることで付与することができます。請求もしないで有給がもらえないといっているのであれば、それはあなたにも落ち度があるということにもなります。
有給休暇が付与される程度勤務されているのであれば、請求しましょう。有給休暇は黙っていては付与されません。

基本給の設定基準は、会社ごと大きく異なります。
軽微な仕事なのか、労働時間が少ないのかなど、労働条件は労務内容でも異なります。
総支給額で判断しているのか、退職金の基準としているのかなど、支給基準は会社ごと様々なので、御社に賃金規定等があれば、確認していただくか、社長になぜこんなに低いのか確認をとるかどちらかでしょう。

ただ、地域の最低賃金以下の給与でないのであれば、違法とは言えません。だからといって低い給与が良いというわけではありませんが、、、12万円の給与基準が御社で相当というのであれば、社外の人間が、とやかく言える立場ではありませんので、会社と交渉していただくしかないでしょう。

Re: 基本給を低くする意図

著者 うえやん さん

最終更新日:2014年12月08日 09:41

回答ありがとうございます。
私は今の会社に就職して1年で休まず出社しています。
一度会社に有給の事を労働基準法の関係であるでしょと言いましたがうちの会社は有給がないと一喝されました。
ちなみに仕事は生コンなどの建材販売会社で事務員をしています。

給料も大阪なので最低賃金は812円だと思うのですが、今の基本給だと一日8時間労働で22日働いていても710円という計算なのです。

やっぱりおかしいですよね?
個人的に給料をひっくるめて15万なら納得するのですが・・・

Re: 基本給を低くする意図

著者 とおりすがり- さん

最終更新日:2014年12月08日 12:52

はじめまして。専門家ではない、法人の事務担当ですが・・・横からすいません。

大阪の最低賃金は10月に改定され、838円となります。
また、最低賃金に次の賃金は含みません。  
1. 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金
※最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と 同額の定めをしたものとみなされます。
ですので、皆勤手当となっているのであれば、基本給にその1.5万円は含まれないのではないでしょうか。調整日数1万がどういった意味合いの賃金かはわかりかねますが…。

下記ページは大阪労働局の最低賃金に関するページになります。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
> 回答ありがとうございます。
> 私は今の会社に就職して1年で休まず出社しています。
> 一度会社に有給の事を労働基準法の関係であるでしょと言いましたがうちの会社は有給がないと一喝されました。
> ちなみに仕事は生コンなどの建材販売会社で事務員をしています。
>
> 給料も大阪なので最低賃金は812円だと思うのですが、今の基本給だと一日8時間労働で22日働いていても710円という計算なのです。
>
> やっぱりおかしいですよね?
> 個人的に給料をひっくるめて15万なら納得するのですが・・・

Re: 基本給を低くする意図

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年12月08日 13:38

> 回答ありがとうございます。
> 私は今の会社に就職して1年で休まず出社しています。
> 一度会社に有給の事を労働基準法の関係であるでしょと言いましたがうちの会社は有給がないと一喝されました。
> ちなみに仕事は生コンなどの建材販売会社で事務員をしています。
>
> 給料も大阪なので最低賃金は812円だと思うのですが、今の基本給だと一日8時間労働で22日働いていても710円という計算なのです。
>
> やっぱりおかしいですよね?
> 個人的に給料をひっくるめて15万なら納得するのですが・・・

個人的にもなにも、労働基準法違反および、最低賃金法違反となります。
最低賃金法違反の場合は、最低賃金に達しない賃金との差額の支払い2年分と罰則(50万円)があります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

2年分に対しては遅延利息が課せられます。。
事業主に見せてみてはいかがでしょうか?大阪府では、ワンストップ相談もしているようです。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H26/teirei/2611-03.pdf

Re: 基本給を低くする意図

著者 うえやん さん

最終更新日:2014年12月08日 15:28

> > 回答ありがとうございます。
> > 私は今の会社に就職して1年で休まず出社しています。
> > 一度会社に有給の事を労働基準法の関係であるでしょと言いましたがうちの会社は有給がないと一喝されました。
> > ちなみに仕事は生コンなどの建材販売会社で事務員をしています。
> >
> > 給料も大阪なので最低賃金は812円だと思うのですが、今の基本給だと一日8時間労働で22日働いていても710円という計算なのです。
> >
> > やっぱりおかしいですよね?
> > 個人的に給料をひっくるめて15万なら納得するのですが・・・
>
> 個人的にもなにも、労働基準法違反および、最低賃金法違反となります。
> 最低賃金法違反の場合は、最低賃金に達しない賃金との差額の支払い2年分と罰則(50万円)があります。
> http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
>
> 2年分に対しては遅延利息が課せられます。。
> 事業主に見せてみてはいかがでしょうか?大阪府では、ワンストップ相談もしているようです。
> http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H26/teirei/2611-03.pdf
>
>


やはり違反ですよね。
会社に言ってみます。
ちなみに月末に会社が税理士さんに給料の一覧みたいなのを送るのですが、それを一度送るのを頼まれてみたら私の月給が基本給15万という設定で書かれていたのも普通に考えておかしいですよね?

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