相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

通勤手当の不正受給ではないのか

著者  さん

最終更新日:2014年09月26日 17:37

会社近辺で彼氏と半同棲をしている後輩が自転車通勤をしています。
会社に届けている経路は、会社から1時間半程かかる実家で、3ヵ月定期代8万円近く支給しています。
半年ほど前から実家から通っていないことは薄々きづいていたのですが、
まさか堂々と自転車で通勤しているとは・・・と、目撃したときは愕然としました。
直接本人にきいてみたら「時々しか(自転車で)通っていません。まだ完全に一緒には住んでいませんので。」と平然と言いました。
「労災の観点からせめて電車できてね。」と伝えましたが、その後も自転車で通っているようで
ある朝、「また自転車できたの?!」というと「こっちにも事情があるんで。」と言われ
もう何もいえませんでした。
今の定期がきれる日にあわせて引っ越します、と届けを出してきましたが、
定期買ってないくせに、本当に賢い人だなーと思います。
でも、こういうことはよくある話なのでしょうか。
これといった証拠もないし、どうしようもないのでしょうか。

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Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

著者 村の長老 さん

最終更新日:2014年09月27日 09:46

厳密に言えば、ご指摘の通りでしょうね。

ではどうすれば正せるのか?

方法は二つ。

一番のいい方法は、当人が過ちを認めて自主的に訂正する。

もう一つは、通勤費の支給条件等を改正して、罰則も含めた厳格な運用にする。

最終的には、会社がどう判断するかでしょうね。

でも金額やケースは色々にしても、結構多発している懸案事項だと思います。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

最終更新日:2014年09月27日 17:45

> でも、こういうことはよくある話なのでしょうか。
> これといった証拠もないし、どうしようもないのでしょうか。

まったくないとは言えないと思いますが、なかなか実体をチェックするのは難しいですね。
他の方が書かれている通り、これを機に規程を詳細に作るのが良いかもしれません。
また、領収書の提出を義務づけて(このような企業を知っています)、申告経路からチェックするということもできます。
「労災の観点から」という意味をもっと具体的な言葉で説明することも基本的なことですが大切だと思います。不正受給する側には犯罪という意識が薄いはずです。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

最終更新日:2014年09月29日 12:57

今回の件については、罰することも正すことも難しそうですが
私の考え方はおかしいのか?と疑問に思っていたので少し楽になりました。
ありがとうございます。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

最終更新日:2014年09月29日 12:59

ありがとうございました。
これを機に、規程の変更を検討します!

> 「労災の観点から」という意味をもっと具体的な言葉で説明することも基本的なことですが大切だと思います。不正受給する側には犯罪という意識が薄いはずです。

本人はわかっています。総務の人間ですし、他の社員が似たようなことをしていたことがあったのですが
自分のことは棚に上げて「どういう神経しているんでしょうね」と言ってました。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

著者 shamrock さん

最終更新日:2014年10月01日 15:51

アルバイトの方で不正受給していた人いました。
結局、仕事の能力にも問題があり、辞めていきました。

大変ですが、ちゃんと対応した方がいいですよ。

> ありがとうございました。
> これを機に、規程の変更を検討します!
>
> > 「労災の観点から」という意味をもっと具体的な言葉で説明することも基本的なことですが大切だと思います。不正受給する側には犯罪という意識が薄いはずです。
>
> 本人はわかっています。総務の人間ですし、他の社員が似たようなことをしていたことがあったのですが
> 自分のことは棚に上げて「どういう神経しているんでしょうね」と言ってました。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

著者 violetrose さん

最終更新日:2014年12月08日 12:00

削除されました

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

著者 violetrose さん

最終更新日:2014年12月08日 12:00

時々いますよね。そういうかた。
うちではそういうことを正す意味で、支給毎ではないですが、定期券のコピーを提出させています。違った経路で定期を購入する社員もいますし。
バス代など支給してもバスの定期を買わず、歩きや自転車で通っている者もいますので。
申請通りじゃない社員に対しては注意をしています。
抜き打ちなので、社員もちゃんと買っているようです。

Re: 通勤手当の不正受給ではないのか

最終更新日:2014年12月27日 10:24

はじめまして。

既に多くの方が回答されておりますが、重複意見はご容赦ください。

まず、通勤手当は給与ではないということを当該社員に認識してもらう必要があります。
その上で、通常どこの会社でも通勤手当の支給については実費を支給するとしていると思います。
御社ではいかがでしょうか。

もし、規定で実費を支給としていれば実費がかかっていないことが判明した以上手当は支給しないということになります。
(定期代を昼食や他の費用に充てていれば実費は0円ですから支給根拠がなくなるということです。)

既に支給している手当についても返還させることが出来ます。
民法703条に不当利得の返還義務について規定があります。

第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

従って、既に支給した手当を返還させることは法律上問題ありませんし、当該社員に義務が発生します。

また、過去についても民法に規定されている債権消滅時効は10年ですので10年前まで不当利得の証拠があれば返還させることが出来ます。


また、今回の不正受給発覚は懲戒事項に当たると思われます。
御社の就業規則でどのように規定されてるか分かりませんが少なからず会社の損害を与える結果になるわけですから御社の規定に準じて処分することで当該社員の今後を戒めることにもなりますし、他の社員に対してもやってはいけないことなんだという意識を持たせることになり社内規律を保つことになるものと判断します。

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