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総務の給湯室

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業務上横領

著者 godmiyabi さん

最終更新日:2015年01月06日 11:01

横領とはいくらから横領になるのか?
一般事務職が取引先からの入金(現金書留)による1回あたり五千円~一万五千円程の金額だが、会社の住所本人(事務職)宛に送金している。把握しているだけで数万円だがこの金額で横領とは言えるのでしょうか?
もし、横領と見なされるならどこに相談したら良いのでしょうか?解雇はできますか?
退職金は発生しますか?どなたか教えて下さい。

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Re: 業務上横領

著者 村の長老 さん

最終更新日:2015年01月06日 12:49

横領になる金額というのは法律上の設定はありません。ただし金額の多寡による罪の軽重には影響します。横領である場合、警察に告訴することになります。その後、罪が確定すれば、解雇や退職金の取扱について就業規則等に照らし合わせ判断することになるでしょう。

Re: 業務上横領

最終更新日:2015年01月07日 12:03

はじめまして

業務上横領が行われていることが事実であるならば業務上横領罪で警察へ告発することになります。
金額の多少で罪に問われないわけではありません。
罪の重さが変わるだけです。


逮捕され罪が確定すれば御社の就業規則の懲罰規定に則って懲戒処分を行うことになります。
これには懲戒解雇も含みます。


懲戒解雇の場合でも通常解雇予告手当の支払が必要になります。
解雇予告手当除外認定を受けるのであれば管轄の労働基準監督署に申請し認定を受ける必要があります。
詳細については下記ホームページに記載がありますので確認してみてください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf

退職金の支給に関しても御社の就業規則、退職金規定に基づいて決定されるものと考えます。

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