借上社宅に入居していた社員が退去しますが、明らかに社員の過失によりミラーを破損させ、当該社員もその過失を認めています。管理会社からは約4万円の請求がありました。
この費用を当該社員に請求するのですが、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。
参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?