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総務の給湯室

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借上社宅の修理代金について

著者  さん

最終更新日:2015年01月14日 22:41

借上社宅に入居していた社員が退去しますが、明らかに社員の過失によりミラーを破損させ、当該社員もその過失を認めています。管理会社からは約4万円の請求がありました。
この費用を当該社員に請求するのですが、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。
参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?

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Re: 借上社宅の修理代金について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年01月15日 13:05

社宅規程に基づき修理代金を弁済させればよいのではないでしょうか?
本人も認めているわけですから、振り込ませても問題ないと思いますが、一般的には給与天引きではないでしょうか。

懲戒規定はあくまでもその程度が大きい時、また会社の指示に従わないときですから、そこまでの話にはならないでしょう。
懲戒規定は存在しても、安易に使用するものはないです。


> 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?





> 借上社宅に入居していた社員が退去しますが、明らかに社員の過失によりミラーを破損させ、当該社員もその過失を認めています。管理会社からは約4万円の請求がありました。
> この費用を当該社員に請求するのですが、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。
> 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?

Re: 借上社宅の修理代金について

最終更新日:2015年01月16日 21:52

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

他のご意見があればぜひお願いいたします。



> 社宅規程に基づき修理代金を弁済させればよいのではないでしょうか?
> 本人も認めているわけですから、振り込ませても問題ないと思いますが、一般的には給与天引きではないでしょうか。
>
> 懲戒規定はあくまでもその程度が大きい時、また会社の指示に従わないときですから、そこまでの話にはならないでしょう。
> 懲戒規定は存在しても、安易に使用するものはないです。
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> > 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?
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> > 借上社宅に入居していた社員が退去しますが、明らかに社員の過失によりミラーを破損させ、当該社員もその過失を認めています。管理会社からは約4万円の請求がありました。
> > この費用を当該社員に請求するのですが、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。
> > 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?

Re: 借上社宅の修理代金について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年01月18日 10:59

就業規則において、「会社に損害を与えた場合その賠償責任を負う」というような損害賠償条項が記載されているのが一般的だと思います。
ただ、単に会社が損害を被っただけでは、すべてを労働者に請求することはできませんね。
一つはその損害がどのようなものに起因しているのか?
その損害額の負担配分は適正か?
そんなところでしょう。

ですから、その範囲を指定するために、別規定である社宅規程にも具体的に記載されたということですね。
このことは、社宅の取り扱いに関して、具体的に損害賠償条項を定めたということになります。
本人自身がその取り扱いに不備があったことを認め、その支払いを承諾する場合においては、問題は殆ど生じないでしょう。
あるとすれば、金額が高く、分割支払いにしてくれというようなものではないかと思います。
「損害賠償金を給与と相殺できるのか?」という法律上の問題は、本人と合意があれば、それほど問題になりません。一つの手段ですから、別途振り込ませても構いませんね。

そして、それを懲戒処分と安易に結びつけて考えることは、人事権の濫用にもつながります。
処分は処分として、「労働者を殺すのではなく、生かす方法で処分」することが大事ですね。
懲戒処分を受ける労働者にとっては、懲戒処分は「劇薬」です。
場合によっては、労働者を退職に追い込む手段にもなりかねません。
過去たくさんの懲戒処分を行ってきましたが、「会社は当該労働者を退職させたいのか?」がネックになります。
会社は組織ですから、「やるべきときはやりますが、不必要な処分はすべきでない」というのが持論ですね。
当該本人が深く反省し、他の労働者もそれを他山の石として自覚してもらう。
「罪は憎んでも人は憎まず」ですか。
それがなければ、ただの事務処理になってしまいます。
過去、懲戒処分をしたものは、ほぼ退職してしまいました。
辞めさせることが目的ではなかったのですが。








> ありがとうございました。参考にさせていただきます。
>
> 他のご意見があればぜひお願いいたします。
>
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> > 社宅規程に基づき修理代金を弁済させればよいのではないでしょうか?
> > 本人も認めているわけですから、振り込ませても問題ないと思いますが、一般的には給与天引きではないでしょうか。
> >
> > 懲戒規定はあくまでもその程度が大きい時、また会社の指示に従わないときですから、そこまでの話にはならないでしょう。
> > 懲戒規定は存在しても、安易に使用するものはないです。
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> > > 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?
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> > > 借上社宅に入居していた社員が退去しますが、明らかに社員の過失によりミラーを破損させ、当該社員もその過失を認めています。管理会社からは約4万円の請求がありました。
> > > この費用を当該社員に請求するのですが、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。
> > > 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。この場合はきちんと懲戒処分として支払わせるべきなのでしょうか。それとも単に修理代金を会社口座に振り込ませればよいのでしょうか?

Re: 借上社宅の修理代金について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2015年01月18日 11:27

まず通常の注意を払っていた上での破損であれば、弁償させればいいのではないかと思います。その金額については、減価償却を考慮した金額が上限かと。

> 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。

破損は認めているのでしょうが、不当に破損させたのでしょうか。この場合の不当とは、故意にということだと思います。よって制裁まではどうかと思いますが。

支払い方法は、現金なり振り込みでいいと思いますが、賃金控除はしない方がいいです。既にこのような場合の労使協定があるなら別ですが。

Re: 借上社宅の修理代金について

最終更新日:2015年01月19日 22:41

ご回答ありがとうございます。振り込みでよいとのことですか、通常、請求書など文書で当該社員に通知するものでしょうか。そうであれば、簡単な文例も教えていただけないでしょうか。


> まず通常の注意を払っていた上での破損であれば、弁償させればいいのではないかと思います。その金額については、減価償却を考慮した金額が上限かと。
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> > 参考として①借上社宅管理規程には、入居者の過失による損害については、当該入居者に請求する旨明記されています。②懲戒規定には「懲戒の事由」欄に「会社の物品等を不当に破損させたとき」と明記されています。
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> 破損は認めているのでしょうが、不当に破損させたのでしょうか。この場合の不当とは、故意にということだと思います。よって制裁まではどうかと思いますが。
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> 支払い方法は、現金なり振り込みでいいと思いますが、賃金控除はしない方がいいです。既にこのような場合の労使協定があるなら別ですが。

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