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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年01月27日 11:48

いつも色々大変参考にさせていただいております。

質問、というにはちょっとポイントも明確ではなく、なんか変な質問のような気もしているため、こちらで皆さまの会社ではどうしている、ですとか、見解ですとか、考え方ですとか、諸々を伺えれば嬉しいと思い、投稿させていただきました。

弊社は役員・社員合わせても10人強の会社です。
今回新たに役員になる予定の社員からの問合せで、役員の労災について調べておりましたところ、少し疑問がでてきましたので、教えていただけますでしょうか?

特別加入した場合、業務上の負傷等について労災から治療費がまかなわれる点は、理解できるのですが、休業補償(所得保障)が今ひとつピンと来ませんでした。

少し話は飛びますが、役員(兼務役員を除く)は、育児・介護休業が適用されない、と理解しています。

これは、そもそも雇用保険の対象外だから、と言う点で制度的に利用できない、との理解であると同時に、その前提が、役員報酬とは勤怠に係らず支給されるものである、という理解でおります。

また、一方で税務上の定期同額給与の適用を受ける為には、そうそう報酬額の変更はできないもの、とも理解しています。

その為、仮に役員が介護休業するようなケースが発生しても、役員報酬を定額払い続けるか、役員の改選等で一旦役員を退任する形を取らざるを得ないのではないか、と推測しております。

話を労災の特別加入に戻しまして、業務上の負傷/疾病の場合も同様かと類推しております。

ですが、労災の特別加入では、休業4日目から支給される労災の所得保障制度が利用できます、とあります。
もちろん、育児・介護休業と労災では、まったく性格が異なりますが、「勤怠に係らず支給されるものである」という役員報酬の性格からしますと、なんとなく違和感を感じた次第です。

これらの点から、特別加入の所得保障制度とは、どのように/どのような場合に利用するものなのか、今ひとつ理解できませんでした。

役員ではなくなり、報酬も受け取れなくなった場合に利用するのでしょうか?

なにかを根本的に理解し間違えているような気もしてますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年01月27日 14:11

役員は委任契約で、労働者は雇用契約です。
また、労働者は労災保険に加入できますが、役員は労災保険に加入できません。
ただし、役員については事務組合を通す手続きによって、特別加入の労災保険に入れると認識しています。業種にもよるが、100名以上の従業員を抱えている事業所は特別加入の労災保険には加入できなかったと思います。
(海外勤務の特別加入はできる)

所得保障の考え方は、本来、一般的には実際に貰っている報酬、賃金等が基準になりますが、特別加入の場合は、保障金額を予め設定することになっています。
ですから、実際にもらっている報酬、賃金とはズレル場合もありますね。
(イメージ的には、生命保険等の入院1日○○円、通院1日○○円が近い)

また、その対象は労災事故ですから、「介護や育児休業」は対象外ですし、委任契約である役員にはそういう概念自体ありません。
役員は会社へ出社しなくても、その職務遂行は可能となります。
つまり、役員本人が「介護や育児休業で、あまり会社へ行くことができない」と言っても、役員としての職務とは関係ないことになります。
私共の役員も半年間入院していましたが、役員報酬の支払も継続していました(病院で書面等は見れましたから)
当該役員が、実質育児介護休業の状態であるから、役員報酬はその期間支払わないということにはなりません。
役員報酬を支払いたくないのであれば、辞任か解任か、また「支払わない」とする株主総会の決議が必要となりますね。

なお、税務上の定期同額給与の件(減額か不支給になるが)は、株主総会の決議が必要ですが、役員職務性質上、「育児介護休業に関して休む」とするような議案などは出せません。
ですから、適当な理由をつけて役員報酬の不支給を決議できないのであれば、在任中は継続して定額を支給し続けなければなりません。

労災以外の理由で所得保障となると、所得保障保険が損保にあったかもしれません。
事業主の証明が必要だったと思いますが、加入は支給要件に該当するかと高額保険料で採算が取れるかがネックになりますね。







> いつも色々大変参考にさせていただいております。
>
> 質問、というにはちょっとポイントも明確ではなく、なんか変な質問のような気もしているため、こちらで皆さまの会社ではどうしている、ですとか、見解ですとか、考え方ですとか、諸々を伺えれば嬉しいと思い、投稿させていただきました。
>
> 弊社は役員・社員合わせても10人強の会社です。
> 今回新たに役員になる予定の社員からの問合せで、役員の労災について調べておりましたところ、少し疑問がでてきましたので、教えていただけますでしょうか?
>
> 特別加入した場合、業務上の負傷等について労災から治療費がまかなわれる点は、理解できるのですが、休業補償(所得保障)が今ひとつピンと来ませんでした。
>
> 少し話は飛びますが、役員(兼務役員を除く)は、育児・介護休業が適用されない、と理解しています。
>
> これは、そもそも雇用保険の対象外だから、と言う点で制度的に利用できない、との理解であると同時に、その前提が、役員報酬とは勤怠に係らず支給されるものである、という理解でおります。
>
> また、一方で税務上の定期同額給与の適用を受ける為には、そうそう報酬額の変更はできないもの、とも理解しています。
>
> その為、仮に役員が介護休業するようなケースが発生しても、役員報酬を定額払い続けるか、役員の改選等で一旦役員を退任する形を取らざるを得ないのではないか、と推測しております。
>
> 話を労災の特別加入に戻しまして、業務上の負傷/疾病の場合も同様かと類推しております。
>
> ですが、労災の特別加入では、休業4日目から支給される労災の所得保障制度が利用できます、とあります。
> もちろん、育児・介護休業と労災では、まったく性格が異なりますが、「勤怠に係らず支給されるものである」という役員報酬の性格からしますと、なんとなく違和感を感じた次第です。
>
> これらの点から、特別加入の所得保障制度とは、どのように/どのような場合に利用するものなのか、今ひとつ理解できませんでした。
>
> 役員ではなくなり、報酬も受け取れなくなった場合に利用するのでしょうか?
>
> なにかを根本的に理解し間違えているような気もしてますが、よろしくお願いいたします。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年01月28日 13:39

hitokoto2008様

早々のご返信ありがとうございます。

やはりそうですよね。

そうしますと、労災の特別加入をし、所得保障をつけたとしまして、仮に労災が発生したとしましても、役員報酬を支払うのであれば、所得保障をもらうことはありえませんよね?

そうなりますと、
(a) 役員を辞任/解任したことにより、役員報酬が支払われなくなった場合
(b) 株主総会の決議によって役員報酬を支払わない、とした場合
にもらうことを想定したもの、という理解になるのでしょうか?

一方、この理解が正しい場合、新たな疑問もわいてきました。
特別加入の説明では、休業4日目から補償する、となっていますが、この休業はどこからカウントされるのでしょうか?
役員の退任や株主総会の決議で報酬が支払われなくなる日と、休業開始日は一致することはないように感じます。
※もともと整合性を考えたものではないのかもしれませんが・・・。

また、役員を退任しても、従業員として会社に籍が残る場合、改めて雇用/労災保険などの資格を取得することになる理解ですが、この場合、労災が起きた時点で役員であったので、雇用者としての労災給付は適用されない、という理解でよいのでしょうか?

特別加入の窓口にでも問い合わせたり、説明に来てもらえれば確実なのだとは思いますが、あまり社内でこのような会話を聞かれることが望ましくないため、分かる範囲でお話が伺えましたら大変嬉しいです。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年01月28日 15:43

> そうなりますと、
> (a) 役員を辞任/解任したことにより、役員報酬が支払われなくなった場合
> (b) 株主総会の決議によって役員報酬を支払わない、とした場合
> にもらうことを想定したもの、という理解になるのでしょうか?

基本的に役員について所得保障という考え方はないと考えてください。
(あくまでも、業務中の事故による休業補償という意味で使用します)
決まっている役員報酬があれば、役員の任期中は支払わないとなりませんが、それは契約です。「役員は無償とする」ことも契約になります。
そのような制約がなければ、病気にケガ不祥事に関わらず、会社は支払わないとなりません。あるとすれば、不祥事や業績悪化による役員報酬の自主返上くらいでしょう。
(報酬カットと自主返上の場合では、所得税計算の方法が違ったと思う)

その決まった報酬を会社が支払わなければ、当該役員は会社に対して損害賠償請求か未払い報酬の請求訴訟を起こせることになりますね。
その一方で、会社に損害を与えれば、会社は当該役員に損害賠償請求を起こすことも可能となります。
まあ~個人レベルで考えると、「役員の任期中は黙っていても、決まった報酬は貰えるよね」という感じですか。
役員といえども、仕事中の事故に会った場合ついては、会社がその保障(治療費、収入)をする義務があります。
単純に会社のポケットマネーから支出するか、高額なため何かの保障制度を利用するかでしかないです。
休業は事故発生により報酬未払いの日が3日あるという意味だったと思います。その3日分は、会社負担ですね。ただ、それが連続しての3日でなくとも、1日おきでもよかったような気がします。
役員報酬の日割り計算はしないはずですし、特別加入の労災保険の休業補償も1日2万円が上限と記憶しています。
役員報酬が月額100万を超えるような場合にはとても足りません。
労災保険の制度から、その不足分を別途会社から支給するということもできないでしょう(併給ができない)
治療費等は労災保険でみるが、休業補償は今までとおりの役員報酬を支払い続けるのが濃厚だと思います。(特別加入の労災制度適用外の企業なので、実態がわからないが)

なお、労災事故が発生した時点で労災対象者でなければ、その件でその後対象者になることはないと思いますよ。
私共では役員傷害保険(業務中の事故対象:入院給付、通院給付、死亡後遺障害等)に加入しています。事故治療は健康保険で対応、差額は保険と会社からの支出でカバーすることになります。役員報酬は当然支給継続になります。



> hitokoto2008様
>
> 早々のご返信ありがとうございます。
>
> やはりそうですよね。
>
> そうしますと、労災の特別加入をし、所得保障をつけたとしまして、仮に労災が発生したとしましても、役員報酬を支払うのであれば、所得保障をもらうことはありえませんよね?
>
> そうなりますと、
> (a) 役員を辞任/解任したことにより、役員報酬が支払われなくなった場合
> (b) 株主総会の決議によって役員報酬を支払わない、とした場合
> にもらうことを想定したもの、という理解になるのでしょうか?
>
> 一方、この理解が正しい場合、新たな疑問もわいてきました。
> 特別加入の説明では、休業4日目から補償する、となっていますが、この休業はどこからカウントされるのでしょうか?
> 役員の退任や株主総会の決議で報酬が支払われなくなる日と、休業開始日は一致することはないように感じます。
> ※もともと整合性を考えたものではないのかもしれませんが・・・。
>
> また、役員を退任しても、従業員として会社に籍が残る場合、改めて雇用/労災保険などの資格を取得することになる理解ですが、この場合、労災が起きた時点で役員であったので、雇用者としての労災給付は適用されない、という理解でよいのでしょうか?
>
> 特別加入の窓口にでも問い合わせたり、説明に来てもらえれば確実なのだとは思いますが、あまり社内でこのような会話を聞かれることが望ましくないため、分かる範囲でお話が伺えましたら大変嬉しいです。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2015年01月28日 17:24

> そうしますと、労災の特別加入をし、所得保障をつけたとしまして、仮に労災が発生したとしましても、役員報酬を支払うのであれば、所得保障をもらうことはありえませんよね?

労災の中小事業主の特別加入については、役員報酬をもらっていても、補償は別で支給されます。
いわゆる2重どりです。。役員報酬と休業補償と。。。。従業員の給与と違って減額もありません。

労災保険料は、原則全額事業主負担です。
中小事業主(個人事業主)には、賃金がないため、賃金喪失要件がありません。会社役員であっても、例外はなく、役員報酬を受けていても休業補償給付は支払われます。。

特別加入者の給付基礎日額は事業主の希望によって決めることができ、日額3500円~25000円までとなっています。

また、特別加入者たる地位の証明があった場合でも、特別加入期間中に生じた災害に係る保険給付を受ける権利は、変更されません。

特別加入期間中に労災にあい、給付を受けていた場合において、その後役員を辞任することになったとしても、給付対象に該当するのであれば、補償はなくならないということになります。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf#search='%E5%8A%B4%E7%81%BD+%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8A%A0%E5%85%A5%E8%80%85+%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%97%A5%E9%A1%8D+%E6%94%AF%E7%B5%A6%E7%8E%87'

11ページの表のしたの注意書きをお読みください。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年01月30日 09:12

hitokoto2008様

追加のご返信ありがとうございます。
非常に参考になりました。

業務上の治療費は、個人負担ではなく、会社負担なんですね。。。
ここは理解が間違っていました。。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年01月30日 09:16

ユキンコクラブ 様

ご返信ありがとうございます。

>労災の中小事業主の特別加入については、役員報酬をもらっていても、補償は別で支給されます。
>いわゆる2重どりです。。役員報酬と休業補償と。。。。従業員の給与と違って減額もありません。

そうなんですね!
教えていただいたURLででも改めて詳細確認しました。
なんとなく色々腑に落ちてきました。

もう一回色々きちんと読み直して、整理しなおしたいと思います。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2015年01月30日 12:29

> また、特別加入者たる地位の証明があった場合でも、特別加入期間中に生じた災害に係る保険給付を受ける権利は、変更されません。
>
誤字がありましたね。よみずらくてすみません。
特別加入者たる地位の証明 ×
特別加入者たる地位の消滅 〇   

でした。。。すみません。

Re: 役員の労災(特別加入)の所得保障について

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年01月30日 18:19

ユキンコクラブ 様

訂正の書き込みありがとうございます。
前後の文脈から、十分読み替えられましたので、問題ありませんでした!

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