> 相続人が相続を拒否した場合
拒否の意思を家裁で申述して、相続放棄が受理されてはじめて、はじめから相続人でなかったことになります。
この場合、相続放棄していない共同相続人、がいなければ次順位の相続人、へと相続権(債務)が移ります。
相続人となる人がみな家裁で相続放棄したら、債権者等の請求により相続財産管理人が家裁によって選ばれ、遺産を処分換金のうえ、税金類は他の負債に先駆け優先配当されるでしょう。仮に残余がでたとしても、相続人だった人は手にすることはありません。国庫ゆきです。
借金まみれならともかく、被相続人によって生計を維持していたのであれば、慎重に判断する必要があります。生活の場からたちのく羽目になるかもしれないからです。まあ、資産と負債がトントンなら、遺産を限度に負債を返済する、限定承認という道もあります。