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総務の給湯室

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税金滞納者が他界したら

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2015年02月12日 19:51

雑談の中で出てきた疑問です。

税金や健康保険料を滞納している世帯主(扶養者あり)が他界し相続人が相続を拒否した場合、

滞納金も相続しない事になるのではないか

如何でしょうか?

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Re: 税金滞納者が他界したら

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年02月12日 21:49

普通はそうだと思いますよ。

但し、すべての相続放棄ですね。
「これは相続する。これは相続しない。」という選択はできないはずですよ。




> 雑談の中で出てきた疑問です。
>
> 税金や健康保険料を滞納している世帯主(扶養者あり)が他界し相続人が相続を拒否した場合、
>
> 滞納金も相続しない事になるのではないか
>
> 如何でしょうか?
>

Re: 税金滞納者が他界したら

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年02月13日 05:17

> 相続人が相続を拒否した場合

拒否の意思を家裁で申述して、相続放棄が受理されてはじめて、はじめから相続人でなかったことになります。

この場合、相続放棄していない共同相続人、がいなければ次順位の相続人、へと相続権(債務)が移ります。

相続人となる人がみな家裁で相続放棄したら、債権者等の請求により相続財産管理人が家裁によって選ばれ、遺産を処分換金のうえ、税金類は他の負債に先駆け優先配当されるでしょう。仮に残余がでたとしても、相続人だった人は手にすることはありません。国庫ゆきです。

借金まみれならともかく、被相続人によって生計を維持していたのであれば、慎重に判断する必要があります。生活の場からたちのく羽目になるかもしれないからです。まあ、資産と負債がトントンなら、遺産を限度に負債を返済する、限定承認という道もあります。

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