> > 毎年4月1日に
> > 付与します
> > しかし、9月入社して6カ月後の3月に10日付与しました
> > さらに4月から新年度なので10日付与して良いのでしょうか?
>
>
> 「毎年4月1日に付与します。」は、毎年4月1日に全員に有給休暇を付与する、すなわち一斉付与制度を導入していると理解します。
>
> であれば、結論から言えば、今年の4月1日には、11日付与しなければなりません。
>
> 昨年9月入社なので、6カ月経過後の3月に10日付与したのですから、労基法の定めに因るならば来年の3月に11日付与することになります。
> しかしながら、毎年4月1日に付与する制度を導入しているのですから、来年3月ではなく4月に11日付与するとなると、今年の3月から来年4月までの期間は1年1カ月となってしまいます。労基法は1年毎に付与することを義務付けていますから、今年3月に10日付与した以上、来年の3月に11日を付与しないで4月に付与するのは労基法違反となります。
>
> ですから、来年3月に付与すべき11日は、付与期日を前倒しして今年の4月に付与せざるを得ないのです。そして、来年は4月に12日、再来年は同じく4月に14日ときっちり1年毎に付与する本来のスタイルになります。
>
> 一斉付与制度を導入すると必ずこの問題が起きます。しかし、各人について言えば今回のような変則処理は1回だけです。
>