相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇に付与について

著者  さん

最終更新日:2015年03月26日 12:42

毎年4月1日に
付与します
しかし、9月入社して6カ月後の3月に10日付与しました
さらに4月から新年度なので10日付与して良いのでしょうか?
教えてください

スポンサーリンク

Re: 有給休暇に付与について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2015年03月26日 20:57

> 毎年4月1日に
> 付与します
> しかし、9月入社して6カ月後の3月に10日付与しました
> さらに4月から新年度なので10日付与して良いのでしょうか?


「毎年4月1日に付与します。」は、毎年4月1日に全員に有給休暇を付与する、すなわち一斉付与制度を導入していると理解します。

であれば、結論から言えば、今年の4月1日には、11日付与しなければなりません。

昨年9月入社なので、6カ月経過後の3月に10日付与したのですから、労基法の定めに因るならば来年の3月に11日付与することになります。
しかしながら、毎年4月1日に付与する制度を導入しているのですから、来年3月ではなく4月に11日付与するとなると、今年の3月から来年4月までの期間は1年1カ月となってしまいます。労基法は1年毎に付与することを義務付けていますから、今年3月に10日付与した以上、来年の3月に11日を付与しないで4月に付与するのは労基法違反となります。

ですから、来年3月に付与すべき11日は、付与期日を前倒しして今年の4月に付与せざるを得ないのです。そして、来年は4月に12日、再来年は同じく4月に14日ときっちり1年毎に付与する本来のスタイルになります。

一斉付与制度を導入すると必ずこの問題が起きます。しかし、各人について言えば今回のような変則処理は1回だけです。

Re: 有給休暇に付与について

最終更新日:2015年03月29日 15:10

> > 毎年4月1日に
> > 付与します
> > しかし、9月入社して6カ月後の3月に10日付与しました
> > さらに4月から新年度なので10日付与して良いのでしょうか?
>
>
> 「毎年4月1日に付与します。」は、毎年4月1日に全員に有給休暇を付与する、すなわち一斉付与制度を導入していると理解します。
>
> であれば、結論から言えば、今年の4月1日には、11日付与しなければなりません。
>
> 昨年9月入社なので、6カ月経過後の3月に10日付与したのですから、労基法の定めに因るならば来年の3月に11日付与することになります。
> しかしながら、毎年4月1日に付与する制度を導入しているのですから、来年3月ではなく4月に11日付与するとなると、今年の3月から来年4月までの期間は1年1カ月となってしまいます。労基法は1年毎に付与することを義務付けていますから、今年3月に10日付与した以上、来年の3月に11日を付与しないで4月に付与するのは労基法違反となります。
>
> ですから、来年3月に付与すべき11日は、付与期日を前倒しして今年の4月に付与せざるを得ないのです。そして、来年は4月に12日、再来年は同じく4月に14日ときっちり1年毎に付与する本来のスタイルになります。
>
> 一斉付与制度を導入すると必ずこの問題が起きます。しかし、各人について言えば今回のような変則処理は1回だけです。
>

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP