相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

夜勤明けの休憩時間

著者 ヨッシーカズ さん

最終更新日:2015年03月29日 21:27

夜勤明けの休憩時間について質問します。
日勤の始業時間が8時30分で、仕事が忙しいしい時は、次の日の明け方の3時か4時頃まで、勤務して、その日の就業時間が8時30分なので、就業時間が4時間くらいしかありません。中には自宅に帰れずそのまま、夜中まで勤務した事もあります。
これって、法律的に違反じゃないですか。
また、明け方まで仕事した場合、通常は何時間後に通勤して良いのですか。
これが数日続いた日もあり、かなり辛いです。
法律での決まり無い場合は、事業主を相談するつもりです。

スポンサーリンク

Re: 夜勤明けの休憩時間

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年03月31日 03:49

自動車運転業務でないものとします。

規制は、36協定の、日、月(正確には「日を超え3月以内の期間」)年、に縛られます。協定を見てください。

仮に日15時間(=日24時間-1時間(休憩時間)-8時間(日の法定労働時間))とあれば、翌朝始業までの時間外労働が可能です。現行法では、勤務明けから翌始業開始まで何時間あけなければならないかは(自動車運転業務を除く)一切規制がないのです。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP