まずはマイカー通勤をルール化ということであれば、非課税区分で支給ということになります。
駐車場代ということですが、会社さんでスペースの用意がないということですかね?
それであれば込みで支給でいいと思いますよ。
出先の駐車場代のことを考えているのであればその都度、もしくは1週間まとめて実費支給していった方がいいと思いますよ。
> 弊社では、マイカー通勤をルール化しようと現在試行錯誤しておりますが、マイカー通勤の交通費を所得税法上の非課税限度額に合わせて支給されている場合、駐車場代はどうようにされててらっしゃいますか(支給額に込みとしていますか、それとも別途、実費などで支給していますか)?
> ご回答のほど、よろしくお願いいたします。