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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社会保険の月額変更について

著者 パーカー さん

最終更新日:2015年10月28日 20:12

削除されました

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Re: 社会保険の月額変更について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2015年06月11日 11:07

> 再雇用者がおり、契約更新の度基本給が段階的に下がります。
> 例えば一月に基本給が変わり、二等級以上差が出るならば4月中に届けを出せば良いのでしょうか?
> また、変更届けを出し忘れていたらどうなりますか?

定年にともなう再雇用により賃金が減額されるのであれば、変更する月から標準報酬月額の変更が可能です。実際には同日得喪(同じ日に資格を喪失して取得する)の手続きになりますが。。。
これを行う場合は、健康保険証の番号も変わってしまいますが、従業員にとっては、少なくなった給与からは少なくなった保険料負担で済むことになります。

それ以外については、通常の随時変更になりますので、3か月経過後に月額変更届を出すことになります。

標準報酬の変更は、届をだして決定を受けなければ変更することができません。届出忘れていると保険料の減額ができないということにもなります。
また、遅れて届をだし決定を受けた場合は、遡って訂正することになります。徴収しすぎた保険料を返金したりしなければいけなくなり事務が煩雑となります。
忘れないよう、変更した月以外であっても毎月チェックしていくことが必要でしょう。

詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。現在、他の対応でホームページも閲覧できない状態ですし、電話もつながりにくいかもしれませんが、ご自身が理解できるまで何度でも聞くとよいでしょう。

Re: 社会保険の月額変更について

著者 パーカー さん

最終更新日:2015年10月28日 20:12

削除されました

Re: 社会保険の月額変更について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2015年06月13日 15:32

> 賃金変更月から月額変更となると保険証の番号が変わってしまうのですね。

こちらは、月額変更ではなく、資格喪失と資格取得を同時に行う手続です。資格喪失日と資格取得日を同じにする手続きですので、間違えないようにしてください。


相談して決めることではなく、御社の規定に定年退職後の継続雇用についての規定や、再雇用後の賃金の減額があった場合に限られますので、すべてが該当するわけではありません。
適用方法に注意しましょう。

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