> 再雇用者がおり、契約更新の度基本給が段階的に下がります。
> 例えば一月に基本給が変わり、二等級以上差が出るならば4月中に届けを出せば良いのでしょうか?
> また、変更届けを出し忘れていたらどうなりますか?
定年にともなう再雇用により賃金が減額されるのであれば、変更する月から標準報酬月額の変更が可能です。実際には同日得喪(同じ日に資格を喪失して取得する)の手続きになりますが。。。
これを行う場合は、健康保険証の番号も変わってしまいますが、従業員にとっては、少なくなった給与からは少なくなった保険料負担で済むことになります。
それ以外については、通常の随時変更になりますので、3か月経過後に月額変更届を出すことになります。
標準報酬の変更は、届をだして決定を受けなければ変更することができません。届出忘れていると保険料の減額ができないということにもなります。
また、遅れて届をだし決定を受けた場合は、遡って訂正することになります。徴収しすぎた保険料を返金したりしなければいけなくなり事務が煩雑となります。
忘れないよう、変更した月以外であっても毎月チェックしていくことが必要でしょう。
詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。現在、他の対応でホームページも閲覧できない状態ですし、電話もつながりにくいかもしれませんが、ご自身が理解できるまで何度でも聞くとよいでしょう。