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育児休業取得中の社員の賞与所得税率について

著者 さくらりた さん

最終更新日:2015年06月15日 08:42

いつも参考にさせていただいております。

夏季賞与計算に当たり、所得税率を調べているところです。

夏季賞与は7月に支給なので、6月分給与が賞与所得税の基準になりますが、会社規定により、育児休業中の給与は支給しないので、0%でいいのでしょうか?

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Re: 育児休業取得中の社員の賞与所得税率について

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2015年06月15日 17:20

賞与の支給月の前月に給与の支給がない場合の源泉税は下記の通りとなります。
※国税庁のタックスアンサー№2523 賞与に対する源泉徴収からの抜粋となります。

前月に給与の支払いがない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6

 この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
 そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

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