賞与の支給月の前月に給与の支給がない場合の源泉税は下記の通りとなります。
※国税庁のタックスアンサー№2523 賞与に対する源泉徴収からの抜粋となります。
前月に給与の支払いがない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm