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総務の給湯室

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給料について

著者 うえやん さん

最終更新日:2015年06月24日 13:53

大阪の会社で正社員で働いて2年目なのですがどうも給料の書き方がおかしくてなりません。
基本給と皆勤手当てを合算してようやく大阪の時給の最低賃金838円になるようにされています。
皆勤手当は休まず出社すればつけてもらえる手当てなのは知ってますが基本給にはいらないですよね?
ちなみに22日出社で実働8時間勤務です。

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Re: 給料について

最終更新日:2015年06月25日 11:33

はじめまして

人事労務をしています。

ご質問の件ですが結論から言いますと最低賃金法違反です。

最低賃金法では、所定内賃金から以下の物を除外したものが対象です。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時
   間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

また、最低賃金の計算は以下のとおりです。

所定内給与(毎月の給与×12か月)÷平均所定労働時間≧最低賃金

所定労働時間の計算式は以下のとおりです。

年間稼動日数(366日-会社休日数)×8(1日の所定労働時間)

仮に今年度会社休日が110日あれば

256×8=2048(時間)

給与が仮に1ヶ月143,000円であれば

143000×12÷2048=837.89円なので最低賃金法に違反していることになります。

この方法でご自身の給与が最低賃金をクリアしているか否かご確認なさってください。

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