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総務の給湯室

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改正労基法(案?)による有給休暇の消化義務づけについて

著者 まゆり さん

最終更新日:2015年07月03日 09:34

いつもお世話になっています。

恥ずかしながら、成立したのかどうか知らないのですが、表題の件について、皆さんのお勤め先ではどのような対策を取られるのか、お聞かせ願えればと思います。
差し支えなければ、都道府県と企業規模(何人くらいの事業所なのか)についても併せて教えていただけたら嬉しいです。
私の勤め先は、以下のとおりです。

<所在地>
北海道
<企業規模>
中小企業(従業員は約30名。)
<現状と対策>
過去2~3年間の取得実績を調べてみたところ、取得日数が5日未満の人は平均3人(H24年4人,H25年3人,H26年2人)だったので、計画付与などの全体的な対策は取らず、付与日の3か月前から個別対応(会社では、労働者に年間5日以上有休を消化させる義務があるので、あと〇日を〇月〇日までに取得してくださいと呼びかけ、5日に足りない日数分を取得してもらう予定です。)

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Re: 改正労基法(案?)による有給休暇の消化義務づけについて

著者 村の長老 さん

最終更新日:2015年07月05日 12:00

この規定がある改正労基法は、7/3現在衆議院で審議中です。新聞によると派遣法は衆議院を通過し参議院に送られ、おそらく可決成立するだろうが、9条改憲・安保法案の関係で、当初は成立するだろうと思われていたことが危うくなってきたとありました。

ただこのまま成立すれば、来年4月1日施行で法案通り、10日以上の有休保持者には5日の年度初めに日指定をした上で会社が調整、決定することになります。この件は企業規模に関係ありません。

Re: 改正労基法(案?)による有給休暇の消化義務づけについて

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年07月05日 19:13

こんにちは、まゆりさん。

うちの本社・支社は、年5日の計画年休があるのでクリアするのですが、公的施設の委託事業場がいくつかあり、お役所の暦で24時間3交代運用、頭数もきまっており、前に回答した問題、年休行使→休出要請、結局年間実質休める休日・休暇数=所定休日数となります。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-192647/


さて、現在改正法案で関心があるのは、5日の付与義務もさることながら、賃金台帳ならぬ年休台帳を整備せねばならないことです。1日たりとも与えてこなかったブラック企業なら、満残日で起帳すればいいのでしょうが、しぶしぶ与えて記録をとってない事業者は、どう帳簿をおこさせるのか、興味がります。

お二人ともありがとうございました。

著者 まゆり さん

最終更新日:2015年07月06日 13:36

やはり、いわゆる「計画的付与」で対応される会社さんが多いのでしょうか…。
私の勤め先では、経営陣が計画的付与には乗り気でなく、社員たちも「自由に使わせてもらえないのは嫌だ」と反発しております。
私自身、有休は積極的に消化しているほうなので、正直付与日数の内の5日を会社が指定した日にしか取れなくなる計画的付与は導入してほしくないのが本音です。
処理簿(何日有休が付与されていて、うち何日が前年度分で、いつ・どれだけ取得したかがわかる記録簿)は既に導入済みなので、さして気にも留めていませんでしたが、確かに今まで導入していなかった会社さんからしてみたら、これも負担かもしれませんね。

とりあえず、まだ改正法が成立したわけではないようなので、もう少し考えてみます。

Re: お二人ともありがとうございました。

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年07月07日 20:51

> どのような対策を取られるのか


法案を読むに、

→10日以上付与した人に
→付与日から1年内に、5日未消化分があると
→その1年内に、使用者側に、時季指定義務がある、

というものらしいです。(らしい、というのは、今後の政令以下が明らかになるにつれ扱いにぶれが生じる可能性あり)

計画年休や、労働者が先に指定消費するその日数分は5日から減じることができます。

計画年休しないなら、あましている分を、1年枠の到来間際になる前に使用側から1年枠内の労働日を年休指定して、能動積極的に使用者が時季指定義務を行使していくしかないのではないでしょうか?しかも、繁忙期をむかえて身動きできなくなる前に、です。

一応、政令規則には、日を決める前に労働者の意見を聴いて尊重するように、注意喚起するようです。

で、まゆりさんは、なるだけ労働者主体にされたいのであれば、用紙をお配りになって、1年枠ののこり期間の半分までにいつ休暇をとるのか、労働者に時季指定させ、あがってこない、指定した日に休まないなら、そこは強権行使するしかないのではないでしょうか。

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