相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災について

著者 planetlove さん

最終更新日:2015年09月08日 17:03

弊社社員が6月に通勤途中に捻挫をして病院に行きました。
労災認定病院なので、社員に病院から書類を書いてもらって提出するように言いました。
しかし、病院側は用紙を出して会社でサインをもらってきたら書くといってききません。
本人が会社と病院の板挟みになり、今現在も病院からは書類はもらえません。
病院から本人に会社がサインした用紙を持ってこなければ書かないと郵便が来たそうです。
けがは7月初旬に完治しています。
このような場合、どのようにしたら良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労災について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2015年09月08日 22:26

労災の事務手続きについては、正直に言えばかなり疎いので、知っている限りでの私見です。

労災の申請書類には、労働者、会社、病院(医師)の3者が記入するのではないでしょうか。
しかし、3者の中で誰(何処)が最初に記入するのかといった事務手続き上のルールは無かったと思います。
であれば、病院が「最初に会社からサインをもらってきてくれ。」と言っているのならば、労働者のためにスムーズに手続きが進められるように、病院が言っているように会社が先にサイン(通常は記名・捺印だと思いますが)すればよろしいのではないでしょうか。
それとも、会社としては病院が先でないと何か不具合なことがあるのでしょうか。

労働者にとって最良の方法はどうするのが良いのかという視点で考えられたらどうでしょうか。

Re: 労災について

著者 こめおくん さん

最終更新日:2015年09月09日 10:00

本件は療養給付の申請についてと解釈します。
病院により対応は様々ですが、療養給付の申請書は病院→監督署と
いきますので、実際、当該病院が主張しているケースが多いですし、
速やかに、厚労省HPにて申請書をプリントアウト、記入をして労働者へ
渡してあげてください。
労働者も病院側も困惑していると思います。

Re: 労災について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2015年09月09日 10:51

既に回答されているように、この流れは

通災発生→労災指定病院で加療→当人が「様式16号の5(1)」の被災者記入の部分を記入押印後、会社に提出→会社は必要な部分を記入押印後、当人に返却→当人は療養を受けた指定病院にその様式を提出→病院は保険請求と共に様式を提出  という流れになります。

当人が会社に提出と会社が記入押印の部分は逆転することが多いもの事実です。

いずれにしても指定病院であれば、病院から当人に療養給付に関して発行することはほとんどありません。不明な点は所轄労基署に問い合わせましょう。なお様式については、厚労省のHPからダウンロードできます。

Re: 労災について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2015年09月09日 11:42

こんにちは。

詳細はわからないので回答は困難です。労災の手続きの話はいつから行っているのか?治療費の支払い状況は10割負担?健康保険使用で3割負担?具体的にどのような話を会社と病院でしたのか?会社は治療費等を負担したか? などなど

会社が拒否しても労災手続きはできますが、病院での診断書がなくてはできません。病院が会社の記入がないと手続きができないと言っている理由は不明です。考えられるのは、単に知識不足、又は過去に会社未記入のケースで不利益にあった、もしくは明らかに労災の対象外なのであきらめさせるため、他には健康保険を使用して後日労災の申し出をして状況を確認できない等様々考えられます。

など詳しいことが分からないと回答は困難ですので、とりあえず労働基準監督署に相談してください。
________________________________________
○労災指定病院について
労災指定病院の場合、じんふさんがおっしゃるように「病院→監督署」が一般的です。
理由は、下記の説明にあるように病院が手続きをして病院が給付を受けるためです。通常は病院(もしくは患者)が治療費を立替えている状態のため、この申請を行うかどうかを会社にゆだねることは考えられません。

逆に労災指定外病院の場合、病院は手続きできません。また、労災の場合は健康保険が使えないので、患者さんが10割負担し、病院に治療等の診断等を記載してもらい、会社に在職等の証明を貰い患者さんが労基署に提出し直接給付を受けることになります。

○お金の流れについて
労災で本人負担が無い一といっても、治療した時点で治療費自体は発生しています。
一般的な健康保険に加入していれば、患者さんから3割もらい、残りの7割は翌月初めに計算して各健康保険等に申請(いわゆるレセプト)して1~2か月後入金されます。

しかし、労災の場合は健康保険を使用できません。よって、病院の対応としては
① 患者さんに10割負担してもらい、労災の手続き完了後返金する。
② 労災未確定として、とりあえず健康保険を使用して後日修正する。
③ 手続き前から労災扱いとして、患者さんの負担なし。

① が一番多いと感じます。労災の場合、後日全額返金。労災の適用を受けられなかった場合は、遡って健康保険を利用できるので7割返金されます。
② は、労災かどうかあいまいなケースで行うことがあります。ただし、月をまたいだ場合は面倒な手続きも必要になるため、避ける病院もあります。
③ 実態は病院が立替えていてる状態です。もし労災の適用外だった時に連絡がつかなくなった場合、丸損になるため行っているケースは少ないと思われます。

Re: 労災について

著者 planetlove さん

最終更新日:2015年09月09日 17:08

> 労災の事務手続きについては、正直に言えばかなり疎いので、知っている限りでの私見です。
>
> 労災の申請書類には、労働者、会社、病院(医師)の3者が記入するのではないでしょうか。
> しかし、3者の中で誰(何処)が最初に記入するのかといった事務手続き上のルールは無かったと思います。
> であれば、病院が「最初に会社からサインをもらってきてくれ。」と言っているのならば、労働者のためにスムーズに手続きが進められるように、病院が言っているように会社が先にサイン(通常は記名・捺印だと思いますが)すればよろしいのではないでしょうか。
> それとも、会社としては病院が先でないと何か不具合なことがあるのでしょうか。
>
> 労働者にとって最良の方法はどうするのが良いのかという視点で考えられたらどうでしょうか。
>

Re: 労災について

著者 planetlove さん

最終更新日:2015年09月09日 17:14

プロを目指す卵さん

ご回答ありがとうございます。
あなたが言われることはわからないでもありませんが、弊社のルールとして病院に記載してもらわないと、代表者(理事長)の決済を得ることができないのです。
未記入状態だと代表に意図が伝わらず却下されます。
会社によりいろいろなやり方はあります。
私は質問したのは、どうしたら病院側が記載してくれるかなので、あなたの回答は的をはずれています。プロを目指すなら読解力などお勉強されてはいかがですか?


Re: 労災について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2015年09月10日 08:47

> 弊社社員が6月に通勤途中に捻挫をして病院に行きました。
> 労災認定病院なので、社員に病院から書類を書いてもらって提出するように言いました。
> しかし、病院側は用紙を出して会社でサインをもらってきたら書くといってききません。
> 本人が会社と病院の板挟みになり、今現在も病院からは書類はもらえません。
> 病院から本人に会社がサインした用紙を持ってこなければ書かないと郵便が来たそうです。
> けがは7月初旬に完治しています。
> このような場合、どのようにしたら良いのでしょうか?

横から失礼します。
個人的な考え方ですが。。。

通勤途上の怪我であっても、それを通勤中であるという証明は、従業員と事業主がしなければ、病院はわからないというのが事実だと思います。
そのため、病院は、本当に労災として取り扱ってよいのか迷う部分でもあります。そこで、従業員が通勤中であったことを事業主が証明することで、病院は、労災として労働基準監督署へ書類を提出することができるのだと思います。
病院関係者ではありませんが、当社でも業務中に怪我をした場合に病院へ行っても、病院側が労災の用紙を用意してくれることはありませんでした。電話で問い合わせても、そちらで用紙を用意して記入して持ってきてください。。という返事しかいただけません。

病院は会社がサインをしないと書かない。
会社は病院がサインをしないと書かない。と言い張っているのであれば、
多少手数料はかかるとはおもいますが

従業員が捻挫をしたという事実の診断書を病院に書いてもらう。(診断書発行に手数料がかかる)
従業員は、労災の申請用紙に通勤途中で捻挫して通院したことを記入する。
その両方をみて、会社は労災申請書にサインをする。
サインした労災用紙を病院へ提出する。。。。。と病院は労働基準監督署へ提出する。


事務手続きをするものとしては、病院のサインした書類の控えを手元に置いておきたいと思っています。
労災の請求にかんしては、後日、労働基準監督署から問い合わせが来ることもあります。
従業員と会社が署名等をして、病院へ提出してしまうと、どこの病院でどのような症状により療養が必要なのかがわからなくなってしまいます。そのような状態で労基署から問い合わせが来ても、回答することはできません。
そのため、従業員に病院へ提出する前に、コピーを取っておくこと(または、病院でサインしてもらったもののコピーをもらってくる・・・これを病院側へ言うと変な顔をされますが)と、どの病院へ行ったのかと、治療の経緯を聞いています。(意外と大変)
それでも、1日も早く労災保険による補償が受けられることにより従業員が安心してくれるのであれば、病院の言う通りに「先に会社がサイン」してあげることがいいのかもと思っています。
まずは、従業員が安心できる対応を検討してみてはいかがでしょうか。
回答になっていなかったらすみません。

Re: 労災について

著者 総務のタケチャン さん

最終更新日:2015年10月04日 13:51

削除されました

Re: 労災について

著者 総務のタケチャン さん

最終更新日:2015年10月15日 14:47

> プロを目指す卵さん
>
> ご回答ありがとうございます。
> あなたが言われることはわからないでもありませんが、弊社のルールとして病院に記載してもらわないと、代表者(理事長)の決済を得ることができないのです。
> 未記入状態だと代表に意図が伝わらず却下されます。
> 会社によりいろいろなやり方はあります。
> 私は質問したのは、どうしたら病院側が記載してくれるかなので、あなたの回答は的をはずれています。プロを目指すなら読解力などお勉強されてはいかがですか?
>

会社によりいろいろなやり方はあります。という事は理解できますが、貴社のやり方(病院側に先に記名捺印してもらう事)が手続き上正しいのかはなはだ疑問です。
また、手続き上の順番が決められていない事柄であったとしても、労災指定病院は労災手続きを山ほどやっている病院です。
その病院が先に企業側が記名捺印をしてほしいと言っているのであれば、通常の会社はその流れで手続きを行っているのです。
自社の手続きの流れ(ルール)が通常と違うと認識すべきです。
労働者にとって最良の方法は早く手続きを進められることです。
あなたが行うべきことは、企業側が先に記名捺印する事を理事長に認めてもれえるように上司や関連部署に掛け合ってでも早く手続きを進めてあげる事ではないでしょうか?
最後に、「あなたの回答は的をはずれています。プロを目指すなら読解力などお勉強されてはいかがですか?」と書かれていますが、有料の専門家への相談ならともかく、無料のサイトで善意で回答した方に対して、暴言と言っても過言ではない発言ではないでしょうか?

Re: 労災について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2015年10月23日 23:31

総務のタケチャンさんへ

質問者の文面についてのご感想を拝読いたしました。

正直に言えば、9月9日の質問者の文面には、読んだ直後ははらわたが煮え繰り返るの心持でした。その心境を敢えて書くならば、『わずか7行の質問文のどこに、「どうやったら病院が記載してくれるのか知りたい」と書かれているのだ、読解力を持てなどと偉そうなこと言う前に、自分の知りたいことを、自分の言葉で、皆が同じように考えられる文章で書け。』といったところでしょうか。

その後、この質問者の他の相談における書き込みと併せて全体を読み返してみると、勤務先で発生した他の従業員の案件のように書かれていますが、もしかしたら、登場する他の従業員とは質問者自身なのではと感じられる部分があります。具体的には上手く説明できませんが。
また、気分的に多少変動の激しいというか落ち着かない方のようで、特に自分が期待したような回答になっていないと、露骨に不快感を呈することがあるようだ、とも感じられます。このことは、逆に言えば予め期待したような回答が得られればそれで完結、要は自身の考えに自信が持てないから賛同者が欲しいだけなのかもしれません。

そんな訳で、触らぬ神に祟りなしの心境で、質問者へはその後一切返信しないことにしています。

Re: 労災について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年10月24日 07:56

ほとぼりも冷めたようですので、法令を根拠にした拙者回答をはりつけておきます。頭書の同文質問を後刻法務板になされ、おきにめされなかったのか冒頭質問削除で、スレッドが表からは読むことができなくなりました。はっきりいって事業主の行為は法令に根拠のない、糾弾に値するものです。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-194378/


あと証明拒否されるのであれば、労基署長あてに意見書(様式は労働者災害補償保険法施行規則23条の2参照)を、労災給付請求書に添付する手もあります。病院に非がある意見書を病院にも見てもらい、事業主証明なきまま労基署に回付していただいてください。

相談を新規投稿する

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP