いつも勉強させていただいております。
会社の業務とは直接関連がないと思いますが、ご教示いただけますようお願いいたします。
マイナンバー制度が始まり、様々なことがデメリットとして噂されるようになりました。
その中で、生命保険の営業員から(会社に出入りしている女性)年金保険について税金がかかってしまうので、「出来るだけ早く名義を書き換えたほうが良い」とアドバイスを受けましたが、疑問があります。
現在
男性社員が契約者で、年金の受取人が配偶者になっております。
配偶者が年金を受け取るときに男性社員より配偶者へ贈与税がかかるので、
『配偶者が契約者で配偶者が受取人に変更』
会社の団体保険の扱いは適用外になるため、月額掛金が増える!
しかし、配偶者に所得がないので、社員が払ったことで所得控除は受けられる?
これは贈与に当たらないのでしょうか?
男性社員が配偶者名義の保険料を負担しており、その保険料は男性社員の所得控除になり、配偶者が年金を受け取るのと、
男性社員の契約で男性社員が保険料を負担し、配偶者が年金をうけとるのとまったく同じに見えるのですが。
お分かりになる方がおりましたら、よろしくお願いいたします。