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総務の給湯室

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中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年01月26日 18:12

総務と経理を担当しています。

総務・経理の経験はまるでないので、初歩的な事をお聞きします。

当社は、日給月給制で、中途入社の社員は、最初の月締日までは日割り計算と給与規定に記されています。

そこで、給与を仮に20万円だとします。中途入社のため、最初の締日までの給与は15日間働いたので、20万円÷31日×15日=96,774円と計算して支払いましたら、上司から、「どうして31日で割るの?週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」と言われました。

今までそのようにやってきたので、前例にならって同じように支払っただけですが、実労働日数で計算するのが普通なのでしょうか。

教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2016年01月26日 23:29

> 当社は、日給月給制で、中途入社の社員は、最初の月締日までは日割り計算と給与規定に記されています。
>
> そこで、給与を仮に20万円だとします。中途入社のため、最初の締日までの給与は15日間働いたので、20万円÷31日×15日=96,774円と計算して支払いましたら、上司から、「どうして31日で割るの?週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」と言われました。
>
> 今までそのようにやってきたので、前例にならって同じように支払っただけですが、実労働日数で計算するのが普通なのでしょうか。



給与規定に「日割り計算」と記されているとありますが、具体的にどのように計算するのか給与規定に定められていないのでしょうか。

まずは、具体的な定めが有るならそれに従うことになります。
次に、具体的な定めが無いならば、前例に従うことになります。
「前例にならって同じように支払っただけですが」と記されていますから、前例が有ることになります。
上司の「週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」との発言は命令なのか、それとも単なる質問なのか曖昧な部分がありますが、上司の発言内容に従うと前例よりも不利になるなら不利益変更ですから問題有りということになり、規定に定めが有る場合は規定違反の可能性も出てきます。
一方、上司の言う方法が規定と前例の両方を上回るならば、今後は規定破りの方法を継続しなければならなくなりますから、慎重に判断する必要があると思います。

参考までに、2つの一般的な日割り計算方法を以下に記載しました。

① 暦日数で按分日割りする方法(おそらく貴社の前例はこちら)
② 所定労働日数で按分日割りする方法(上司の発言はこれに近いかも)

毎月15日締切、当月25日支給の設定で、1月1日付雇用を例に上記2例をご説明します。
なお、所定休日は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30~31日、1月2~3日)とします。

① の場合
計算対象期間:12月16日~1月15日
計算対象期間の暦日数:31日
支給対象期間:1月1日~1月15日
支給対象期間の暦日数:15日
賃金支給額:200,000円÷31日×12日≒96,774円

② の場合
計算対象期間:12月16日~1月15日
計算対象期間の所定労働日数:18日
支給対象期間:1月1日~1月15日
支給対象期間の労働日数:9日
賃金支給額:200,000円÷18日×9日=100,000円

どちらも一般的に見られる方法で、一方が優れていてより普通だというようなことは無いと考えます。

Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 とおりすがり- さん

最終更新日:2016年01月27日 09:19

横から失礼します。
気になったので、一つ質問しても良いでしょうか?

わたしの法人でも
① 暦日数で按分日割りする方法
をとっています。※就業規則では日割りで支給するとの記載

> ① の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の暦日数:31日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の暦日数:15日
> 賃金支給額:200,000円÷31日×15日≒96,774円

となりますが、対象支給期間の暦日数がが1日だけの場合(たとえば、1日だけ来て来なくなった場合)
賃金支給額:200,000円÷31日×1日≒6,451円となり、労働時間が8時間の場合地域によっては最低賃金を割ることになってしまいます。
その様な場合は最低賃金で計算をすることとしていますが、そのような方法で正しいでしょうか?

> > 当社は、日給月給制で、中途入社の社員は、最初の月締日までは日割り計算と給与規定に記されています。
> >
> > そこで、給与を仮に20万円だとします。中途入社のため、最初の締日までの給与は15日間働いたので、20万円÷31日×15日=96,774円と計算して支払いましたら、上司から、「どうして31日で割るの?週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」と言われました。
> >
> > 今までそのようにやってきたので、前例にならって同じように支払っただけですが、実労働日数で計算するのが普通なのでしょうか。
>
>
>
> 給与規定に「日割り計算」と記されているとありますが、具体的にどのように計算するのか給与規定に定められていないのでしょうか。
>
> まずは、具体的な定めが有るならそれに従うことになります。
> 次に、具体的な定めが無いならば、前例に従うことになります。
> 「前例にならって同じように支払っただけですが」と記されていますから、前例が有ることになります。
> 上司の「週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」との発言は命令なのか、それとも単なる質問なのか曖昧な部分がありますが、上司の発言内容に従うと前例よりも不利になるなら不利益変更ですから問題有りということになり、規定に定めが有る場合は規定違反の可能性も出てきます。
> 一方、上司の言う方法が規定と前例の両方を上回るならば、今後は規定破りの方法を継続しなければならなくなりますから、慎重に判断する必要があると思います。
>
> 参考までに、2つの一般的な日割り計算方法を以下に記載しました。
>
> ① 暦日数で按分日割りする方法(おそらく貴社の前例はこちら)
> ② 所定労働日数で按分日割りする方法(上司の発言はこれに近いかも)
>
> 毎月15日締切、当月25日支給の設定で、1月1日付雇用を例に上記2例をご説明します。
> なお、所定休日は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30~31日、1月2~3日)とします。
>
> ① の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の暦日数:31日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の暦日数:15日
> 賃金支給額:200,000円÷31日×12日≒96,774円
>
> ② の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の所定労働日数:18日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の労働日数:9日
> 賃金支給額:200,000円÷18日×9日=100,000円
>
> どちらも一般的に見られる方法で、一方が優れていてより普通だというようなことは無いと考えます。
>

Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年02月03日 10:09


プロを目指す卵 様

 ありがとうございます。

 とてもよく分かり、参考になりました。

 ご指摘の通り、給与規定に具体的な計算方法は、記されていません。

  今まで(私を含めて)中途採用者は、「暦日数で按分日割りする方法」でやって来たのですが、最近採用した方が、年齢が高い方で、支給額から社会保険料を前払いで2ヶ月分引いたところ、「手取り額が少なすぎる。一生懸命やってくれていい人だし・・・。」と思ったらしく、このような事を言い出したようです。

 「暦日数で按分日割りする方法」でも「所定労働日数で按分する方法」でもどちらも一般的なのであれば、「所定労働日数23日で按分する」と給与規定に明記するように、給与規定の変更案を理事会にかけたいと思います。

 また、よろしくお願いします。

Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年01月29日 12:18

>   今まで(私を含めて)中途採用者は、「暦日数で按分日割りする方法」でやって来たのですが、最近採用した方が、年齢が高い方で、支給額から社会保険料を前払いで2ヶ月分引いたところ、「手取り額が少なすぎる。一生懸命やってくれていい人だし・・・。」と思ったらしく、このような事を言い出したようです。

質問外ですが。。。ちょっと気になりましたので・・・

なぜ、社会保険を前払するのでしょう?
基本的には、社会保険は後払い(翌月徴収)です。

プロを目指す卵様の事例で行くと

1月1日入社・・・1月分の保険料は2月25日に支給する給与から控除し、1月分からは控除しない。。。ということになります。

また前月末に入社した場合でも、
12月30日入社・・・12月分の保険料は1月25日に支給する給与から控除するため、1か月分のみの保険料徴収となります。

高齢等の年齢の問題ではないと思いますが。。。。

御社は当月徴収ですか?

Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年02月03日 10:11

ユキンコクラブ様

こんにちは。

経理、総務初心者のため、おかしなところがあったらすみません。

当社の社会保険料は、当月徴収です。
締日が16日のため、17日~31日までの間に入社された方は、翌月の給与から2ヶ月分徴収しています。
前払いにしていただいているのは、翌月徴収にすると辞める時、翌月に社会保険料を支払っていただく事になり、日割り計算した結果、マイナスになって返金してもらわなければならなくなるようなことが無いように前払いにしているようです。

これって問題ありなんでしょうか・・・。

Re: 中途入社社員の日割り計算の仕方について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年02月15日 10:38

とおりすがり様

 ありがとうございました。

 そうですね。
 
 1日しか出勤しないで辞められた場合、
最低賃金を割ってしまう可能性もありますよね。

 それをふまえて、給与規定に「支払い賃金を就労時間で割ったとき、その賃金が県が定める最低賃金を下回った場合、賃金は県の定める最低賃金×就労時間数で計算する。」

 という文言も入れた方がいいですね。

 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

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