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後期高齢者医療保険について

著者 try さん

最終更新日:2016年02月10日 12:51

私の父は、現在77歳で喫茶店を営んでおります。後期高齢者医療保険の「住民税課税標準額」が145万円以上だと「現役並み所得者」ということで3割負担となるとのことです。父に頼まれて毎年所得税の確定申告しています。今年は利益が増えたのでこれに該当するか確認していますが「住民税課税標準額」の計算がよくわかりません。該当するのか教えてください。現在計算中ですので流動的ですが、所得税の確定申告状況は下記のとおりです。
事業利益200万円-青色申告控除65万円=事業所得135万円、年金収入85万円で年金所得0円、合計所得135万円、所得控除合計70万円(医療費17万、社保控除10万円、生保控除5万円、基礎控除38万円)、課税所得65万円

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Re: 後期高齢者医療保険について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年02月10日 19:47

削除されました

Re: 後期高齢者医療保険について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年02月10日 20:56

再投稿です。


> 事業利益200万円-青色申告控除65万円=事業所得135万円、年金収入85万円で年金所得0円、合計所得135万円、所得控除合計70万円(医療費17万、社保控除10万円、生保控除5万円、基礎控除38万円)、課税所得65万円

各収入-各経費=総所得
総所得-所得控除=課税標準額となります。

①売上-経費=事業利益200万円-青色申告控除65万円=事業所得135万円
②公的年金収入85万-控除額=雑所得0
総所得は135万円

総所得135万円-所得控除額70万円=課税標準額65万円

但し、住民税の所得控除の基礎控除額は33万円(国税だと38万円)
地方税と国税では個別の控除額が若干違ってきますので、所得控除額は減って、65万円よりも多くなるはずです。
個別の各控除額についてはお住まいの都市のものを確認してください。
計算上若干の誤差は出るものの、145万円までにはかなり開きがあります。
まず、145万円は超えないと思いますけどね。





> 私の父は、現在77歳で喫茶店を営んでおります。後期高齢者医療保険の「住民税課税標準額」が145万円以上だと「現役並み所得者」ということで3割負担となるとのことです。父に頼まれて毎年所得税の確定申告しています。今年は利益が増えたのでこれに該当するか確認していますが「住民税課税標準額」の計算がよくわかりません。該当するのか教えてください。現在計算中ですので流動的ですが、所得税の確定申告状況は下記のとおりです。
> 事業利益200万円-青色申告控除65万円=事業所得135万円、年金収入85万円で年金所得0円、合計所得135万円、所得控除合計70万円(医療費17万、社保控除10万円、生保控除5万円、基礎控除38万円)、課税所得65万円
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