労働基準法
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
法令ではそうなっていますので、仮に、その休憩時間を「労働時間」として賃金の支払いをしたとしても、法令違反をしている事実は免れませんよね。
> 実働7時間50分(給与計算は時給×8時間)の会社で受付をしています。(一人体制です)休憩時間が合計で50分あります。うち昼休憩は40分、でもその間、その場所(受付ですので)で食事をしながら、来客対応、車の出入りを確認し、社員の出退もみています。その40分に対して1時間の計算で残業代が支給されているのでありがたいのですが、これは違法ではないのでしょうか?持ち場を離れてきちんと40分の休憩をとらなくても良いのでしょうか?どなたかご存知であれば教えていただけませんか?お願い致します。