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総務の給湯室

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就業規則の文面

著者  さん

最終更新日:2016年03月31日 11:49

就業規則について相談させてください。

私の会社は小学校就学前の子を養育している者は時短勤務が可能です。
その時間も相談の上3時間まで短縮することが可能です。

現在年長のお子さんがいる方が1時間の時短勤務をしています。
この4月より小学生になるとのことで、就業規則上時短勤務は終了なのですが、
本人が上司等と相談の上、今後も時短勤務が可能となったそうです。

そのため就業規則を変更する必要が出てくるのですが、
・小学校就学前までという規定は変更しない
・そのうえで個々の状況等を相談の上、小学校就学後も時短勤務が可能な場合もある
という内容を就業規則に盛り込まなければなりません。

現在の就業規則は
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
 原則として、所定労働時間を午前9時~午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時~午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)当該従業員の申し出があれば、育児の状況を勘案し、所定労働時間を3時間まで30分単位で短縮することができる。尚、始業、終業時刻は、労働者と相談して決定する。
となっています。

ここに上記の内容を盛り込みたい場合、どのような文面にしたらよいでしょうか…。
お知恵をお貸しください。

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Re: 就業規則の文面

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年04月02日 11:36

> 就業規則について相談させてください。
>
> 私の会社は小学校就学前の子を養育している者は時短勤務が可能です。
> その時間も相談の上3時間まで短縮することが可能です。
>
> 現在年長のお子さんがいる方が1時間の時短勤務をしています。
> この4月より小学生になるとのことで、就業規則上時短勤務は終了なのですが、
> 本人が上司等と相談の上、今後も時短勤務が可能となったそうです。
>
> そのため就業規則を変更する必要が出てくるのですが、
> ・小学校就学前までという規定は変更しない
> ・そのうえで個々の状況等を相談の上、小学校就学後も時短勤務が可能な場合もある
> という内容を就業規則に盛り込まなければなりません。
>
> 現在の就業規則は
> 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
>  原則として、所定労働時間を午前9時~午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時~午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)当該従業員の申し出があれば、育児の状況を勘案し、所定労働時間を3時間まで30分単位で短縮することができる。尚、始業、終業時刻は、労働者と相談して決定する。
> となっています。
>
> ここに上記の内容を盛り込みたい場合、どのような文面にしたらよいでしょうか…。
> お知恵をお貸しください。
>

就業規則に記載がないから、労働条件の変更ができないというわけではありません。
労働条件や雇用契約が、就業規則より有利であれば、そちらが優先されます。

雇用契約書(労働条件通知書)で、 小学校就学期においても短時間勤務可能とすれば、
就業規則で、小学校就学前まで短時間勤務可能としてあっても、雇用契約は有効とされます。

特別対応をすべて就業規則に盛り込むことは不可能と考えます。
その方だけの労働条件適用であれば、雇用契約の変更や、労働条件通知書等で対応してみてはいかがでしょう。。。

もちろん、就業規則を変更し、全社員対応することはとても素晴らしいことですが、一人の従業員のみ有利にしてしまう就業規則は、他の従業員にとっては使いずらいものになってしまうこともあります。また、これを適用してしまうことで、会社の労働環境が崩れてしまうこともあります。(現在就学中の子供を育てている人も適用になり、短時間勤務者が増大する恐れもある)

よくよく、検討してみてください。

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