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雇用契約書 明示の時期について

著者  さん

最終更新日:2016年04月06日 10:30

1年ごとの有期契約(契約職員)として勤務している者です。
(5年目)

雇用契約書には
「毎年度契約を更新し得る。」と書かれてはおりますが、
勤務している職場では、更新の有無の確認もなく・・・

ただ淡々と、4月1日の朝「雇用契約書」と「辞令」を渡され
署名捺印後に契約が成立するという流れになっています。

職場側との労働契約に対する意見交換をする場もない状況です。

他の職場では、有期雇用の場合の労働契約の明示は
どのタイミングで行われているのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 雇用契約書 明示の時期について

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2016年04月06日 20:55

おつかれさまです。

4月1日~3月末の有期雇用契約の場合は、2月末までに明示し、回答を聞きます。
本人が更新しない可能性もありますので、
更新しない場合は3月はまるまる後任探しと引き継ぎですね。

Re: 雇用契約書 明示の時期について

最終更新日:2016年04月07日 09:08

エヌ氏様

ご返信ありがとうございます。
2月末までに明示していただけると、今後の事を考える時間も
出来ますよね。

大変参考になりました。ありがとうございます。



> おつかれさまです。
>
> 4月1日~3月末の有期雇用契約の場合は、2月末までに明示し、回答を聞きます。
> 本人が更新しない可能性もありますので、
> 更新しない場合は3月はまるまる後任探しと引き継ぎですね。

Re: 雇用契約書 明示の時期について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年04月08日 03:49

他社さんの事例を参考にしたい、というのがご質問の主旨でしょうか?法的側面から回答を残しておきますので、無用なら無視してください。

有期契約で、次期初日に更新契約を締結させるのは、特段問題はありません(無情ですが)。民法にはなんと、なにもせずに次期突入継続した場合の更新推定規定(民629)があるくらいです。この場合の退職(解約)は、無期同様2週間前予告ですむ、というおまけつきです。

初日あるいはそれ以前に更新手続きで使用者と交渉されたいなら、みずからアクションおこすしかないと思います。一方雇用主から更新しない雇止めしたい場合は、現契約最終日通告も可で、ただ3回以上更新または更新して1年超過しているまたは1年超契約の場合は、30日前予告してあげてください、という基準(労基法14(2))があることはあります。

Re: 雇用契約書 明示の時期について

最終更新日:2016年04月08日 15:40

いつかいり 様

ご返信ありがとうございます。
法的側面からの見解、大変参考になり納得できました。

更新してもらえるのか、してもらえないのか?不安な状況下で
何も聞かされぬまま4月1日に出勤していましたが、
次回の更新からは自らアクションを起こして聞いてみます。

ありがとうございました。



> 他社さんの事例を参考にしたい、というのがご質問の主旨でしょうか?法的側面から回答を残しておきますので、無用なら無視してください。
>
> 有期契約で、次期初日に更新契約を締結させるのは、特段問題はありません(無情ですが)。民法にはなんと、なにもせずに次期突入継続した場合の更新推定規定(民629)があるくらいです。この場合の退職(解約)は、無期同様2週間前予告ですむ、というおまけつきです。
>
> 初日あるいはそれ以前に更新手続きで使用者と交渉されたいなら、みずからアクションおこすしかないと思います。一方雇用主から更新しない雇止めしたい場合は、現契約最終日通告も可で、ただ3回以上更新または更新して1年超過しているまたは1年超契約の場合は、30日前予告してあげてください、という基準(労基法14(2))があることはあります。
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