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総務の給湯室

衛生管理者の選任要件について

著者 中規模運送 さん

最終更新日:2016年04月27日 16:37

事業所には社員と業務委託された外注配送員がいます。

社員(有期・無期)は
事務員・構内作業員・運転士で、日中、事業場にいるのは配送員を除く10人程度です。
また、配送員は30人程います。

業務委託された配送員は、個人事業主、3~10人程度の事業者で、合計50人程おり、
日中は事業場内にはおらず、運転・配送業務に就いています。

結果、社員は50人以下なのですが、委託の人数を合計すると100名弱となります。

外注業者とは『運送委託契約』です。

会社は運送委託基本契約の中で、その協力会社に貨物事業者運送事業法他関連法の遵守を求め、また、車両の各種保険証券の写しを要求しています。

請負であれば、その人数は含まれませんが、「委託」なのです。
会社の営業所から朝礼の後、出庫点呼の上出発し、帰社後、また帰庫点呼をして終業となります。

指揮命令は社員が行っていますし、会社が行う講習(品質講習・安全運転講習)等にも個人事業主を含む全ての人が参加し、また、会社が定期的に行う営業的なキャンペーンにも参加してもらっています。

契約内容は様々です。

例)
1個配達→委託運賃を支払う
1日を拘束する→配達が終わるまで業務を行い、定額を支払う
上記2つを並列して支払う  など。


この時、この事業所は衛生管理者を選任しなければならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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