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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

出勤日数30日

著者  さん

最終更新日:2016年06月26日 16:38

雇用契約は、裁量労働制度となります。
毎月勤務表を提出しており、5月分は6日間休みとなります。
しかし、給料明細書を確認したところ
出勤日数30日、休日出勤0日という記載。
なぜ、出勤日数が30日になっているのか全くわからず
質問をさせていただければと思います。

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Re: 出勤日数30日

著者 村の長老 さん

最終更新日:2016年06月26日 17:54

> 雇用契約は、裁量労働制度となります。

複数の種類がありますが、どの種類の裁量労働でしょう。

ただ実際には31日の暦日で6日間休日とのこと。出勤日数30日と言うのは虚偽の記載ということになりますので違反状態ということになります。違反状態である以上、理由など求めても意味ありません。

Re: 出勤日数30日

最終更新日:2016年06月26日 19:13

> 複数の種類がありますが、どの種類の裁量労働でしょう。
裁量労働にも種類があるのですか?
会社からは、裁量労働制ですという事のみを言われており
種類までは聞いておりません。

Re: 出勤日数30日

著者 村の長老 さん

最終更新日:2016年06月27日 07:22

> > 複数の種類がありますが、どの種類の裁量労働でしょう。
> 裁量労働にも種類があるのですか?
> 会社からは、裁量労働制ですという事のみを言われており
> 種類までは聞いておりません。

労基法38条関係です。労使協定等が必要ですし就業規則にも規定が必要です。一度実際に目にして確認しておかれた方がいいでしょう。

Re: 出勤日数30日

最終更新日:2016年06月27日 10:30

人事に、給料明細の出勤数が30日なのは
なぜか聞いたところ、
賃金基礎日数になっている。
※社内保険の手続きの為
という返答が来ました。
検索をしてみると、賃金基礎日数には複数あると
思いますが完全月給制が該当するのかと思いますが
それであれば、5月は31日になるのではないかと思うのですが?

Re: 出勤日数30日

著者 めっきや さん

最終更新日:2016年06月27日 11:31

5月の給与明細が30日となっているのではないでしょうか?
たぶんですが、給与計算期間が5/1-5/31ではなく、たとえば、計算期間が4/21-5/20など月中になっているのではないでしょうか?
人事に聞いてみてください。

> 人事に、給料明細の出勤数が30日なのは
> なぜか聞いたところ、
> 賃金基礎日数になっている。
> ※社内保険の手続きの為
> という返答が来ました。
> 検索をしてみると、賃金基礎日数には複数あると
> 思いますが完全月給制が該当するのかと思いますが
> それであれば、5月は31日になるのではないかと思うのですが?

Re: 出勤日数30日

最終更新日:2016年06月27日 12:05

ありがとう御座います。
再度人事に確認をしてみたいと思います。

Re: 出勤日数30日

著者 村の長老 さん

最終更新日:2016年06月27日 17:36

なるほど。出勤日数ではなく保険関係で言うところの「賃金支払基礎日数」が明示されているのですね。それはそれで違法ではありませんが、その給与明細やそのデータだけをそのまま転記した賃金台帳であれば違法です。完全月給制と思われますが、その場合は「31日」とするよう教えてあげてください。監査の時に大恥をかくことになります。

Re: 出勤日数30日

最終更新日:2016年06月27日 20:26

5月は、休み6日
出勤、25日でしたが給料明細書の
休日出勤には、何もなく
平日は、1日最低労働時間12時間ですが
代休もない会社ですので
きっと違法だと思います。

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