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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

70歳以上の高額療養費

著者 大槻らも さん

最終更新日:2016年06月29日 02:25

はじめまして。
初心者ですので意味不明やおかしな点があるかと思いますが、ご容赦下さい。

70歳以上75歳以下の高齢受給者は、医療機関で受給者証
を提示すれば窓口負担は限度額まででよい、と認識していますが、

外来・入院・違う病院の外来、合わせて10万を越える医療費の支払いがありました。

①高額療養費の申請はできますか?(お金は戻りますか?)

②受給者証の提示をしても限度額以上の支払いが生じるケースとは、どういう状況なのでしょうか?


ちなみに、扶養家族はいません。収入は現役並み、70歳の被保険者のみです。


宜しくお願いいたします。

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Re: 70歳以上の高額療養費

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年06月29日 09:26

> はじめまして。
> 初心者ですので意味不明やおかしな点があるかと思いますが、ご容赦下さい。
>
> 70歳以上75歳以下の高齢受給者は、医療機関で受給者証
> を提示すれば窓口負担は限度額まででよい、と認識していますが、
>
> 外来・入院・違う病院の外来、合わせて10万を越える医療費の支払いがありました。
>
> ①高額療養費の申請はできますか?(お金は戻りますか?)
>
> ②受給者証の提示をしても限度額以上の支払いが生じるケースとは、どういう状況なのでしょうか?
>
>
> ちなみに、扶養家族はいません。収入は現役並み、70歳の被保険者のみです。
>
>
実際に、使っているわけではないので間違っていたら申し訳ないのですが、

高額療養費の請求においては、同一月内における、
①外来のみで計算して超えていれば還付。
②外来限度額と入院を合わせて計算して超えていれば還付されることになっています。

窓口負担については、同一月内、同一診療ごととなっているはずです。
A病院では、その人がB診療所に通っていることはわかりません。
B診療所でも、C歯科医院に通院したこともわかりません。

そのため、その病院ごとで限度額に達するかどうかで、窓口負担を支払っていくことになります。
結果、
A病院で、限度額まで
B診療所で限度額まで
C歯科医院で限度額まで
ということになり、その後、外来合計をして、高額療養費に該当すれば、健康保険組合等から通知がきて返金手続きをする。。。ということになると思います。

同一病院で、複数の診療科へ通院等がある場合は、病院内で調整してくれるところもあるそうですが、病院が変わってしまうと、他の病院へいくら払っているからと、窓口で証明しても無理でしょうね。一旦負担してから、高額療養費で返金してもらうことになると思います。
薬局での処方箋も含まれますよ。

忘れていても、3か月くらい後に、該当しているから請求してください。という通知が届くと思いますが、すでにわかっているのであれば、先に請求してもよいでしょう。。ただし、支給されるのは、受診した月の翌月から3か月程度かかるそうです。(審査のため)

ただし、入院費については、食事療養費や自費部分(差額ベットやパジャマレンタル代など)は該当しませんので、実際に支払うときは限度額を超えていることもあります。

Re: 70歳以上の高額療養費

著者 アリセド さん

最終更新日:2016年06月29日 11:01

> はじめまして。
> 初心者ですので意味不明やおかしな点があるかと思いますが、ご容赦下さい。
>
> 70歳以上75歳以下の高齢受給者は、医療機関で受給者証
> を提示すれば窓口負担は限度額まででよい、と認識していますが、
>
> 外来・入院・違う病院の外来、合わせて10万を越える医療費の支払いがありました。
>
> ①高額療養費の申請はできますか?(お金は戻りますか?)
>
> ②受給者証の提示をしても限度額以上の支払いが生じるケースとは、どういう状況なのでしょうか?
>
>
> ちなみに、扶養家族はいません。収入は現役並み、70歳の被保険者のみです。
>
>
> 宜しくお願いいたします。

通常の高額療養費は、一つの歴月(月の初日から末日)内、一つの医療機関(入院・外来・歯科は同じ病院でも別枠の計算)でかかった医療費の自己負担額が限度額を超えたときに適用されます。

限度額適用認定証または高齢受給者証が窓口で有効になるのはこの場合のみです。

一つの月内に複数の医療機関を受診し、それぞれで支払った自己負担額だけでは高額療養費の対象にならないが、合計したら自己負担限度額を超えるようなときは、高額療養費の「世帯合算」が適用されます。

これは同月内の自己負担額を合算して計算されます。
70歳未満の人は自己負担額21,000円以上の受診のみ合算という制限がありますが、70歳以上の人はすべての受診が合算対象になります。

この世帯合算は窓口では受けられませんので、保険証を発行している保険者に請求して後日給付を受けることになります。

給付はたぶん保険者に医療費7割分の請求があってからになるので、受診した月から3ヶ月ほどかかると思います。
請求の手続きはご加入の協会けんぽ・組合等によって異なりますので、まずはそちらにお問い合わせください。

Re: 70歳以上の高額療養費

著者 大槻らも さん

最終更新日:2016年06月29日 21:51

丁寧に教えていただき、ありがとうございます。

身近な言葉で説明していただいたので、とてもわかりやすかったです。
高齢受給者証の限度額の意味がよく理解できました。


同一月内で
A医院の外来で9500円、
A医院の入院で80000円、
B病院の外来で12000円

の支払いでしたので、合算して申請できますよね。

どうもありがとうございました。

Re: 70歳以上の高額療養費

著者 大槻らも さん

最終更新日:2016年06月29日 22:00

とても解りやすくご説明いただき、ありがとうございます。

世帯合算の定義や意味がよくわからなかったのですが、やっと理解できました。

領収書が手元にあるので、忘れないうちに申請してみたいと思います。


どうもありがとうございました。

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