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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パート社員の有給休暇

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月19日 17:05

いつもご指導ありがとうございます。

総務素人の私にとってまた、問題が発生してしまったので、ご教授をお願いします。

2014年9月16日入社のパート職員さん(6時間/日)に、
労働基準法通り2015年3月16日に10日×6時間=60時間の有給休暇を付与しました。
2016年3月16日に11日×6時間=66時間+期末残時間の有給休暇を付与しましたが、
パートさんから「疲れるので、時間を短くしてほしい。」という申出で、
4月から5時間/日に変更しました。

この場合、有給休暇は、
① 2017年3月16日まで11日×6時間の有給休暇で計算しなければならない。
② 2016年4月から8日×5時間にして残時間数を足す。
③ 2016年4月から11日×5時間にして残時間数を足す。
④ その他

の、いずれになるのでしょう・・・。

ご教授よろしくお願いします。

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Re: パート社員の有給休暇

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年07月19日 19:49

時間年休の労使協定はないものとします。

パートが正職員になったとしても、逆でも、付与してあった年次有給休暇を時間換算しません。なんら変動することなく、日単位のままです。

ですので、④11日+前年付与未消費高

5時間勤務で1日取得したら、(付与時が6時間時分のでも)5時間分の賃金支払(通常の時間分賃金支払いの場合)で完結です。1時間あます、といったことは一切ありません。仮に極端ですが、1日1時間勤務に変更したのでしたら、1休暇日消費、1時間賃金(同)です。年休付与日に時間換算価値が生じるのでなく、消費した日の価値基準です。

Re: パート社員の有給休暇

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月20日 19:16

いつかいり様

ご指導ありがとうございました。

労使協定などは、ありません。

3月時点で、11日の有給休暇を付与して、
4月の勤務時間変更になった時点から所定労働時間が30時間以下の労働者と
なっても、11日の付与を8日に変更にはならないのですね。

変更になるのは、来年の3月16日の付与の時から9日となるのですね。
短時間労働に変更するのも、タイミングが重要ですね。
有給休暇付与月の次の月から短時間勤務(30時間以下の労働者)
にすると、ちょっとお得ですね。

勉強になりました。ありがとうございました。


時間年休の労使協定はないものとします。
>
> パートが正職員になったとしても、逆でも、付与してあった年次有給休暇を時間換算しません。なんら変動することなく、日単位のままです。
>
> ですので、④11日+前年付与未消費高
>
> 5時間勤務で1日取得したら、(付与時が6時間時分のでも)5時間分の賃金支払(通常の時間分賃金支払いの場合)で完結です。1時間あます、といったことは一切ありません。仮に極端ですが、1日1時間勤務に変更したのでしたら、1休暇日消費、1時間賃金(同)です。年休付与日に時間換算価値が生じるのでなく、消費した日の価値基準です。
>

Re: パート社員の有給休暇

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年07月21日 03:20

> 変更になるのは、来年の3月16日の付与の時から9日となるのですね。

??? 変更になったのは

日6時間勤務 → 5時間勤務

としか記述されてませんよ。週何日勤務かは述べてないが、フルタイム付与(勤続半年10日、同1年半11日)されてますから、その線で回答しています。述べていないことで、かってに締めくくられても困ります。

確答を得たいのでしたら、日何時間、週何日勤務か、明記されてください。

Re: パート社員の有給休暇

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月21日 14:46

いつかいり様

ご返答ありがとうございます。

勤務は、週5日です。

時間は、関係ないというご回答でしたが、当社は、1時間単位で休暇が取れるように
しているので、日数を時間で換算しています。

しかし、伺いたいのは、週5日働いていたパートの方が6時間/日から5時間/日への
所定労働時間の変更をされたという事です。

以下に、元の文章を添付いたします。分かりにくくてすみません。2016年3月16日に有給休暇を付与した
のち、短時間の申請があったので、4月に5時間にしたというものです。
1日5時間で、週5日だと、週30時間をきってしまうので、その変更の時期を伺いたいと思います。

2014年9月16日入社のパート職員さん(6時間/日)に、
労働基準法通り2015年3月16日に10日×6時間=60時間の有給休暇を付与しました。
2016年3月16日に11日×6時間=66時間+期末残時間の有給休暇を付与しましたが、
パートさんから「疲れるので、時間を短くしてほしい。」という申出で、
4月から5時間/日に変更しました。

> > 変更になるのは、来年の3月16日の付与の時から9日となるのですね。
>
> ??? 変更になったのは
>
> 日6時間勤務 → 5時間勤務
>
> としか記述されてませんよ。週何日勤務かは述べてないが、フルタイム付与(勤続半年10日、同1年半11日)されてますから、その線で回答しています。述べていないことで、かってに締めくくられても困ります。
>
> 確答を得たいのでしたら、日何時間、週何日勤務か、明記されてください。

Re: パート社員の有給休暇

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年07月21日 16:11

>
> しかし、伺いたいのは、週5日働いていたパートの方が6時間/日から5時間/日への
> 所定労働時間の変更をされたという事です。

横から失礼します。

年次有給休暇は、いつかいり様の回答に有るように、日単位であって、時間単位ではありません。

よって、御社で時間単位で付与するにも、
1日が5時間になったのであれば、5時間の年次有給休暇を保障すればよいことになります。

>

> 2014年9月16日入社のパート職員さん(6時間/日)に、
> 労働基準法通り2015年3月16日に10日×6時間=60時間の有給休暇を付与しました。
> 2016年3月16日に11日×6時間=66時間+期末残時間の有給休暇を付与しましたが、


3月16日に11日分の年次有給休暇をふよし、その後1日も消化していないのであれば、
4月以降は
11日×5時間=55時間。。。で9日になるわけでも10日になるわけでもなく、11日分の55時間となります。

> パートさんから「疲れるので、時間を短くしてほしい。」という申出で、
> 4月から5時間/日に変更しました。
>

また、年次有給休暇の比例付与は
週4日以下、かつ、週所定労働時間30時間未満の労働条件で働く労働者が対象ですので、
週5日勤務の時点で比例付与の対象とはなりません。
通常の年次有給休暇を付与することになります。
来年の年次有給休暇付与日は、12日分かつ、付与日以降の1日の労働時間?となるでしょう。。

時間単位の年次有給休暇は、労働者側にとっては有利になることもありますが、すべてを時間単位であたえると暦日で取れないという不利益にもなります。
労使協定で正しく利用してもらうことが良いでしょう。

Re: パート社員の有給休暇

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月21日 17:17

ゆきんこクラブ様

 ご返答ありがとうございます。

 すみません。勘違いをしていました。

 厚生労働省の有給休暇ハンドブックを見て、
 週所定労働時間が30時間以下になると、週所定労働日数が4日以下に該当
するのかと思ってしまいました。

 週所定労働日数が、4日以下、年間の所定日数が216日にならなければ
大丈夫ということですね。

 ありがとうございました。



> >
> > しかし、伺いたいのは、週5日働いていたパートの方が6時間/日から5時間/日への
> > 所定労働時間の変更をされたという事です。
>
> 横から失礼します。
>
> 年次有給休暇は、いつかいり様の回答に有るように、日単位であって、時間単位ではありません。
>
> よって、御社で時間単位で付与するにも、
> 1日が5時間になったのであれば、5時間の年次有給休暇を保障すればよいことになります。
>
> >
>
> > 2014年9月16日入社のパート職員さん(6時間/日)に、
> > 労働基準法通り2015年3月16日に10日×6時間=60時間の有給休暇を付与しました。
> > 2016年3月16日に11日×6時間=66時間+期末残時間の有給休暇を付与しましたが、
>
>
> 3月16日に11日分の年次有給休暇をふよし、その後1日も消化していないのであれば、
> 4月以降は
> 11日×5時間=55時間。。。で9日になるわけでも10日になるわけでもなく、11日分の55時間となります。
>
> > パートさんから「疲れるので、時間を短くしてほしい。」という申出で、
> > 4月から5時間/日に変更しました。
> >
>
> また、年次有給休暇の比例付与は
> 週4日以下、かつ、週所定労働時間30時間未満の労働条件で働く労働者が対象ですので、
> 週5日勤務の時点で比例付与の対象とはなりません。
> 通常の年次有給休暇を付与することになります。
> 来年の年次有給休暇付与日は、12日分かつ、付与日以降の1日の労働時間?となるでしょう。。
>
> 時間単位の年次有給休暇は、労働者側にとっては有利になることもありますが、すべてを時間単位であたえると暦日で取れないという不利益にもなります。
> 労使協定で正しく利用してもらうことが良いでしょう。
>
>

Re: パート社員の有給休暇

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月21日 17:22

いつかいり様

すみません。勘違いをしていました。

 厚生労働省の有給休暇ハンドブックを見て、
 週所定労働時間が30時間以下になると、週所定労働日数が4日以下に該当
するのかと思ってしまいました。

 お騒がせしてすみませんでした。

 これに懲りず、またご指導をおねがいいたします。

 ありがとうございました。

是正処理を

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年07月22日 06:24

ユキンコクラブ さん さしおいてなんですが、時間年休に労使協定を法が要求するということは、労働条件の合意形成といったなまやさしい話でなく、労働犯罪に対し刑事処分免除の手続き(労使協定)の必要がある、ということです。

重大なことですので、書いておきます。労使協定なく、時間年休付与されてきた部分は、法定数の年次有給休暇所持(付与)数から減じることはゆるされず、法定を上回る独自時間休暇(有給)として処理し、法定付与数から減じた日数(時数)分は、もとに戻しておく必要があります。時間年休導入した時点から、付与数、消化数、繰越数記録をもとに是正していってください。

Re: 是正処理を

著者 -くろ- さん

最終更新日:2016年07月22日 10:29

こんにちは。
話しは終わっているようですが・・・
年休について、おそらく抜けている情報を書き込みます。

年次有給休暇は原則として1日単位(歴日)で、丸1日(0時~24時)の労働の免除し所定労働時間を労働したとみなす制度です。
また、時間単位年休は労使協定が必須で、上限は年間5日分までです。

例えば、5時間勤務の人の付与時点での年休が(繰り越しを含め)20日あった場合でも、5日分の時間単位年休は25時間までしか認められません。

上限を5日までとしている理由は、歴日単位(0時~24時)の休暇が原則なので本来の目的に反すること。そして、運用によって労使ともに不利益になる可能性がある為です。

『8時間勤務・40日付与(繰越込)・全て時間単位で320時間取得可能のケース』

【会社の不利益例】
・所定労働時間の終わりに年休1時間請求すれば、1年間を通して1時間早く帰ることが可能になる。その場合、36協定を結んでいても残業させることができなくなる。

【社員の不利益例】
・工場など閑散期(通常8時間が6時間しか仕事がない等)に、時間単位年休を使用推奨又は強制した場合、本来の目的である歴日単位(0時~24時)の取得ができなくなり、事実上年休を付与していない事と同じ状態になる。

【その他】
・年休付与後に勤務時間を変更した場合、不都合が生じる。
 週5日、1日1時間勤務に変更した場合、歴日単位なら40日(40時間分)ですが、時間単位なら320日(320時間分)まで可能になるので1年間以上休みっぱなしになる。など・・・

歴日単位では、短時間で済む所用や、急な用事の時に使い勝手が悪いため時間単位は便利ですが、上記のようにマイナス面も存在します。
そこで「労使協定」での労使双方の合意が必須になり、上限を5日までとしてマイナスな面が出にくいような制度になっています。

Re: 是正処理を

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年07月22日 18:12

-くろ-様

詳しく教えていただきありがとうございます。

なるほど・・・。そういう事なんですね・・・。

よく分かりました。

まずは、労使協定締結を検討するところから早急に
進めたいと思います。

ありがとうございました。

> 年次有給休暇は原則として1日単位(歴日)で、丸1日(0時~24時)の労働の免除し所定労働時間を労働したとみなす制度です。
> また、時間単位年休は労使協定が必須で、上限は年間5日分までです。
>
> 例えば、5時間勤務の人の付与時点での年休が(繰り越しを含め)20日あった場合でも、5日分の時間単位年休は25時間までしか認められません。
>
> 上限を5日までとしている理由は、歴日単位(0時~24時)の休暇が原則なので本来の目的に反すること。そして、運用によって労使ともに不利益になる可能性がある為です。
>
> 『8時間勤務・40日付与(繰越込)・全て時間単位で320時間取得可能のケース』
>
> 【会社の不利益例】
> ・所定労働時間の終わりに年休1時間請求すれば、1年間を通して1時間早く帰ることが可能になる。その場合、36協定を結んでいても残業させることができなくなる。
>
> 【社員の不利益例】
> ・工場など閑散期(通常8時間が6時間しか仕事がない等)に、時間単位年休を使用推奨又は強制した場合、本来の目的である歴日単位(0時~24時)の取得ができなくなり、事実上年休を付与していない事と同じ状態になる。
>
> 【その他】
> ・年休付与後に勤務時間を変更した場合、不都合が生じる。
>  週5日、1日1時間勤務に変更した場合、歴日単位なら40日(40時間分)ですが、時間単位なら320日(320時間分)まで可能になるので1年間以上休みっぱなしになる。など・・・
>
> 歴日単位では、短時間で済む所用や、急な用事の時に使い勝手が悪いため時間単位は便利ですが、上記のようにマイナス面も存在します。
> そこで「労使協定」での労使双方の合意が必須になり、上限を5日までとしてマイナスな面が出にくいような制度になっています。
>

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