いつもながら、困った時の神頼みならぬ、総務の森頼みになり、すみません。
今回はストレスチェック制度導入にあたり、規則・細則の準備をしていますが、その中での例文で、以下の内容があります。
「ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により、社員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により社員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。」
小職としては、人事異動等の度に手間がかかるので、個別氏名までは避けたいのですが、必須なのでしょうか?
どなたかご存知であれば、ご教示のほどよろしくお願いします。