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総務の給湯室

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ストレスチェックの各担当者の氏名公表について

著者 tak さん

最終更新日:2016年07月28日 15:02

いつもながら、困った時の神頼みならぬ、総務の森頼みになり、すみません。

今回はストレスチェック制度導入にあたり、規則・細則の準備をしていますが、その中での例文で、以下の内容があります。
「ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により、社員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により社員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。」

小職としては、人事異動等の度に手間がかかるので、個別氏名までは避けたいのですが、必須なのでしょうか?
どなたかご存知であれば、ご教示のほどよろしくお願いします。

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Re: ストレスチェックの各担当者の氏名公表について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2016年07月28日 17:10

こんにちは。

当事業所では、ストレスチェックは実施していませんが、ご参考までに・・・

<社会保険労務士 井上徹事務所>Q3-3
http://www.sr-inouehrm.jp/14486000447950

Re: ストレスチェックの各担当者の氏名公表について

著者 tak さん

最終更新日:2016年07月28日 17:59

-くろ-さん

早速、有用な情報をありがとうございました。
小職は、勉強不足で、かつサンプルだけを見て、Q&Aなどをつぶさに読み込まなかったので
非常に助かりました。


> こんにちは。
>
> 当事業所では、ストレスチェックは実施していませんが、ご参考までに・・・
>
> <社会保険労務士 井上徹事務所>Q3-3
> http://www.sr-inouehrm.jp/14486000447950

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