弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。