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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

皆勤表彰について

著者 rikitannmomoti さん

最終更新日:2016年08月05日 00:47

弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。

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Re: 皆勤表彰について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年08月05日 09:38

> 弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
> 算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
> ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。

御社の規定次第でしょう。。。
どの社員を対象とするかも、御社で決めるしかありません。
労基法等で無遅刻無欠勤者等の評価方法は定められておりませんので、御社独自の判断になります。


当社では勤続表彰がありましたが、

設立日において、該当する勤続年数が超えている者。。。をたいしょうとしていたため、
御社の例にすると、1年に満たないため表彰対象となるのは翌年。という人も。。。

設立日の翌日に入社した人がいて、どうするか迷ったことがありますが、その時の表彰日が創立日後に行われたため、対象者として表彰したこともあります。

例えば、9月1日創立日。。。9月2日入社・・・表彰日が9月2日以降になってしまったため(社長会長、業務の都合)、表彰日には勤続年数が超えているため対象者として判断した。。。という感じです。

御社の厳密な評価とは、ほど遠い基準ですが、上司等と相談のうえ、公平に評価してあげてください。

Re: 皆勤表彰について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年08月05日 11:37

>算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?

原則は原則ですが、余り杓子定規で考える必要もないと感じます。
良い話であれば、会社の裁量でどうとでもなる話でしょう。
本人にも「厳密に考えれば5日足らないが、会社として表彰します」といえば、それで足ります。
因みに、私も社内で永年勤続表彰を受けましたが、その規定内容に「過去直近で懲戒処分を受けたことがない者」と規定しておりました。
ところが、私自身が懲戒処分を受けていた(爆笑)
総務責任者としては表彰対象者から外さないとなりませんので外しました。
でも、社長からはそのことを怒られました。
「表彰者は社長の俺が決めるんだ!何で勝手なことをするのか!」
(対象者にいれたら、何で入れたと必ず言われる(笑)し、事前に相談したら罵倒されるし、どちらにしても怒られる(笑)))

他の者と同様に表彰はされたものの、それほどうれしくもない…
元々の懲戒処分そのものも納得していないわけなので(笑)
トップと相性が悪いとそうなりますね。



> > 弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
> > 算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
> > ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。
>
> 御社の規定次第でしょう。。。
> どの社員を対象とするかも、御社で決めるしかありません。
> 労基法等で無遅刻無欠勤者等の評価方法は定められておりませんので、御社独自の判断になります。
>
>
> 当社では勤続表彰がありましたが、
>
> 設立日において、該当する勤続年数が超えている者。。。をたいしょうとしていたため、
> 御社の例にすると、1年に満たないため表彰対象となるのは翌年。という人も。。。
>
> 設立日の翌日に入社した人がいて、どうするか迷ったことがありますが、その時の表彰日が創立日後に行われたため、対象者として表彰したこともあります。
>
> 例えば、9月1日創立日。。。9月2日入社・・・表彰日が9月2日以降になってしまったため(社長会長、業務の都合)、表彰日には勤続年数が超えているため対象者として判断した。。。という感じです。
>
> 御社の厳密な評価とは、ほど遠い基準ですが、上司等と相談のうえ、公平に評価してあげてください。
>

Re: 皆勤表彰について

著者 rikitannmomoti さん

最終更新日:2016年08月08日 19:20

> > 弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
> > 算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
> > ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。
>
> 御社の規定次第でしょう。。。
> どの社員を対象とするかも、御社で決めるしかありません。
> 労基法等で無遅刻無欠勤者等の評価方法は定められておりませんので、御社独自の判断になります。
>
>
> 当社では勤続表彰がありましたが、
>
> 設立日において、該当する勤続年数が超えている者。。。をたいしょうとしていたため、
> 御社の例にすると、1年に満たないため表彰対象となるのは翌年。という人も。。。
>
> 設立日の翌日に入社した人がいて、どうするか迷ったことがありますが、その時の表彰日が創立日後に行われたため、対象者として表彰したこともあります。
>
> 例えば、9月1日創立日。。。9月2日入社・・・表彰日が9月2日以降になってしまったため(社長会長、業務の都合)、表彰日には勤続年数が超えているため対象者として判断した。。。という感じです。
>
> 御社の厳密な評価とは、ほど遠い基準ですが、上司等と相談のうえ、公平に評価してあげてください。
>

Re: 皆勤表彰について

著者 rikitannmomoti さん

最終更新日:2016年08月08日 19:21

> > 弊社創立記念日に皆勤者を表彰しますが、途中入社の人の皆勤の考え方がわからず困っています。9月1日創立記念日、皆勤の事故換算は前年8月21日~今年8月20日を算定期間としています。前年8月26日入社で今年8月20日まで欠勤・遅刻・早退・私用外出が無いとした場合、今年の創立記念日には皆勤1年と考えるのでしょうか?
> > 算定期間には5日足りないので欠勤・遅早外がなくても皆勤1年とは考えないのでしょうか?給料〆期間が21日~翌月20日で26日入社の場合、21日~25日の5日間の給料は欠勤控除されますが、勤怠は事故にならない欠勤となります。
> > ご存じの方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。
>
> 御社の規定次第でしょう。。。
> どの社員を対象とするかも、御社で決めるしかありません。
> 労基法等で無遅刻無欠勤者等の評価方法は定められておりませんので、御社独自の判断になります。
>
>
> 当社では勤続表彰がありましたが、
>
> 設立日において、該当する勤続年数が超えている者。。。をたいしょうとしていたため、
> 御社の例にすると、1年に満たないため表彰対象となるのは翌年。という人も。。。
>
> 設立日の翌日に入社した人がいて、どうするか迷ったことがありますが、その時の表彰日が創立日後に行われたため、対象者として表彰したこともあります。
>
> 例えば、9月1日創立日。。。9月2日入社・・・表彰日が9月2日以降になってしまったため(社長会長、業務の都合)、表彰日には勤続年数が超えているため対象者として判断した。。。という感じです。
>
> 御社の厳密な評価とは、ほど遠い基準ですが、上司等と相談のうえ、公平に評価してあげてください。


>

Re: 皆勤表彰について

著者 rikitannmomoti さん

最終更新日:2016年08月08日 19:25

会社の規定という事ですね。
もう一度確認してみます。
ありがとうございました。

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