現在ある地方自治体の契約職員(講師)として働いています。現在の所、国保、国民年金です。週29時間労働で、8月は(夏期休暇で)授業がないため無給です。今年10月1日からの社会保険への加入規定の変更に伴い、職場から一度は社会保険に加入できるという話が来たのですが、土壇場になって、8月が無給なのでやはり加入できないことになったという通知が来ました。ちなみに10月からは以下の①〜⑤の条件をすべて満たせば社会保険に加入できるということで、当初はその方向で話が来ていました。
①契約所定労働時間が=週20時間以上。
②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。
③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。
④昼間部の学生や生徒は=対象外。
⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務
自治体の担当者が言うには、②が問題なのだそうです。つまり8月に給料が発生しない以上、継続雇用期間を「1年」とは見なせないということなのですが、契約書では1年契約と謳われています。こうしたケースでもやはり諦めざるを得ないのでしょうか?