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総務の給湯室

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請書のメール受信について

著者 @カネゴン さん

最終更新日:2016年10月07日 14:05

注文書は書面で下請けさんに出し、請書をメール(添付ファイル)又はFAXで頂いています。
印紙税法からは問題と思われますが、この注文が「建設工事」の場合でも大丈夫なのか教えていただきたと思います。
「建設業法施行規則第13 条の2 第2 項に規定のよると「公開鍵暗号方式による電子署名の採用」による電子署名がされていない状態です。
よろしくお願いします。

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Re: 請書のメール受信について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年10月08日 14:44

建設工事の請負契約を結んだ場合、書面作成が義務付けられているところです。

それを適合基準を満たす電子取引であれば、書面交付署名押印代用とみなすという規定です。基準を満たしていないので、書面作成押印交付したと言えない、ということです。

さらに裁判になった時、だれでも作出できるといわれてしまえば、証拠として採用されない、という一面もあります。

Re: 請書のメール受信について

著者 @カネゴン さん

最終更新日:2016年10月11日 15:51

> 建設工事の請負契約を結んだ場合、書面作成が義務付けられているところです。
>
> それを適合基準を満たす電子取引であれば、書面交付署名押印代用とみなすという規定です。基準を満たしていないので、書面作成押印交付したと言えない、ということです。
>
> さらに裁判になった時、だれでも作出できるといわれてしまえば、証拠として採用されない、という一面もあります。
>
回答ありがとうございます。
あるサイトに堂々と建設業でメール・FAXによる請書でやってますと書かれている所があり、本当にいいのか半信半疑でした。
やはり書面交付が必要ですね。

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