・個人事業主が、自身の年金積立て、満期となって定期の年金受取している
・かんぽ生命の商品で、積立て金が事業経費として落ちるタイプはない
・帳簿は個人事業の収入と経費から事業所得を算出する目的でつけている
との前提で、
それは個人の雑所得の計算で、事業所得の計算にのりません(帳簿に仕訳けることはない)。
事業用の通帳口座に入金となったということであれば、
預金330,000/事業主借330,000
でしょう。
ハガキ記載の必要経費とは、今回受取る年金のうち、せっせと積み立てた保険料にあたる部分です。その差がいわば利息、ただし利子所得でなく雑所得として、28年確定申告となります。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_nenkin.html
年金積立時分に毎年、確定申告用の保険料払い込み証明書をうけとり、生命保険(個人年金)料控除申告されておいででしょう。