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総務の給湯室

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個人年金の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2016年12月15日 14:33

かんぽ生命の個人年金を給付しておりますが
仕訳の方法がわかりませんのでご案内いただければ幸いです。

かんぽ生命より明細がハガキできましたが下記となります。

28年分支払金額 330,000円
年金額:330,000円
源泉徴収:0円
必要経費:323,400円 となります。

宜しくお願いします。

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Re: 個人年金の仕訳について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年12月15日 20:39

個人事業主さんでしょうか? 法人事業主?

給付って、かんぽからまわってきた現金を従業員に「給付」でしょうか? 事業主が従業員のためにかんぽに積立では?

それとも個人事業主本人のために年金積立でしょうか?

その辺をはっきりさせていただかないと、回答しづらいです。(不明な点は追加で質問することがありますので、了承ください。)

Re: 個人年金の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2016年12月19日 11:15

> 個人事業主さんでしょうか? 法人事業主?
ご連絡いただきありがとうございます。

 当方は青色申告の個人事業主です。すでに個人年金を受給しておりますが
念のためかんぽ生命にも問合せしたところ
年金額-必要経費=雑所得となり 
今回は6,600円が雑所得で申告分になるとなるとのことで回答がありましたが
お間違いありませんでしょうか?

Re: 個人年金の仕訳について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年12月20日 05:16

・個人事業主が、自身の年金積立て、満期となって定期の年金受取している
・かんぽ生命の商品で、積立て金が事業経費として落ちるタイプはない
・帳簿は個人事業の収入と経費から事業所得を算出する目的でつけている

との前提で、

それは個人の雑所得の計算で、事業所得の計算にのりません(帳簿に仕訳けることはない)。

事業用の通帳口座に入金となったということであれば、

預金330,000/事業主借330,000

でしょう。

ハガキ記載の必要経費とは、今回受取る年金のうち、せっせと積み立てた保険料にあたる部分です。その差がいわば利息、ただし利子所得でなく雑所得として、28年確定申告となります。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_nenkin.html

年金積立時分に毎年、確定申告用の保険料払い込み証明書をうけとり、生命保険(個人年金)料控除申告されておいででしょう。

Re: 個人年金の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2016年12月20日 14:38

いつかいり様
再度のご連絡ありがとうございます。
差額が雑所得になるとのことですが
基本的な部分での確認を失念しておりました。
個人年金の積み立てと受給は事業用の普通預金とは別にしており
プライベートな預金での受給としております。
この場合も差額は雑所得として申告が必要となりますよね

Re: 個人年金の仕訳について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年12月20日 21:28


> この場合も差額は雑所得として申告が必要となりますよね

どういう形で入金したのであれ、所得に違いなく、事業所得の確定申告するのであれば、同じ申告書の雑所得の欄に数字をうめるまでです。

Re: 個人年金の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2016年12月21日 10:14

いつかり様
数度にわたりご案内いただきありがとうございました。
差額を確定申告いたします。

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