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総務の給湯室

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車(社用車・私有車)通勤規程について

著者 人事.総務 さん

最終更新日:2017年02月01日 15:37

弊社には「車両管理規程」があり、社用車を所有。
直行直帰や私用利用の場合は「使用申請書」にて管理運用しています。
又、「私有車通勤」も別途規程で設けており、
問題なく運用管理しておりました。。


今回のご相談は・・・
僻地に工場施設を建設中で、完成後は3名の社員を引越しさせて勤務させます。
(転勤規程があるので引越自体には問題ありません。)

しかし、
3名とも通勤条件が異なるのと周辺には公共交通機関(バス停)もない事で・・・
新規規程を設ける事となると思うのですが、

①家族ごと転勤社員=自家用車あり=マイカー通勤予定(規程通りのガソリン代を支給します)

②単身赴任管理職=自家用車なし=社用車貸与予定(通勤と私用時利用の識別は運行日報にて管理します)

③単身赴任社員=自家用車なし=社用車追加購入予定なし=しばらくは②に同乗?

すでにありうる問題点
 ※出退勤時間が異なる場合
   ②が休暇や出張の際、③の社員は①の社員が送迎?
   ①の社員も②に同乗を希望する可能性大


そもそも、社用車を使用せず、レンタカーを個別に借りる?
・・・でも?費用対効果は?管理責任は?個人負担費用や責任は????

どうしていいのか?混乱しています。
参考事例を含め、ご指導の程よろしくお願いいたします。

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Re: 車(社用車・私有車)通勤規程について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2017年02月01日 16:08

http://www.nicolease.com/
ニコリース

他にも調べればヒットします。
通勤用にリースしたらどうですか?
金額的にも15000円/月くらいなら、通勤費の範囲でしょう。
後は、所得税法上の処理だけ考えればよい。

> そもそも、社用車を使用せず、レンタカーを個別に借りる?
> ・・・でも?費用対効果は?管理責任は?個人負担費用や責任は????

費用対効果は通勤のため。通勤できなければ営業できない。
管理責任は契約者が個人になるのか?法人契約になるのか?によって変る。
自動車通勤の管理は会社。車そのものの管理は個人になる。
費用の負担割合は月額リース料に何が含まれているのか?(所得税との兼ね合い)
既存の規定の範囲で運用できると思いますが。


参考事例としては…
当該社員は不便なので自分で車を購入しました。
その後、転勤命令。
車は不要なので、自分で売却したそうです。
会社は関与していません。






> 弊社には「車両管理規程」があり、社用車を所有。
> 直行直帰や私用利用の場合は「使用申請書」にて管理運用しています。
> 又、「私有車通勤」も別途規程で設けており、
> 問題なく運用管理しておりました。。
>
>
> 今回のご相談は・・・
> 僻地に工場施設を建設中で、完成後は3名の社員を引越しさせて勤務させます。
> (転勤規程があるので引越自体には問題ありません。)
>
> しかし、
> 3名とも通勤条件が異なるのと周辺には公共交通機関(バス停)もない事で・・・
> 新規規程を設ける事となると思うのですが、
>
> ①家族ごと転勤社員=自家用車あり=マイカー通勤予定(規程通りのガソリン代を支給します)
>
> ②単身赴任管理職=自家用車なし=社用車貸与予定(通勤と私用時利用の識別は運行日報にて管理します)
>
> ③単身赴任社員=自家用車なし=社用車追加購入予定なし=しばらくは②に同乗?
>
> すでにありうる問題点
>  ※出退勤時間が異なる場合
>    ②が休暇や出張の際、③の社員は①の社員が送迎?
>    ①の社員も②に同乗を希望する可能性大
>
>
> そもそも、社用車を使用せず、レンタカーを個別に借りる?
> ・・・でも?費用対効果は?管理責任は?個人負担費用や責任は????
>
> どうしていいのか?混乱しています。
> 参考事例を含め、ご指導の程よろしくお願いいたします。

Re: 車(社用車・私有車)通勤規程について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年02月02日 18:00

基本的なことが理解できていませんのでトンチンカンな回答となるかもしれません。

そもそも通勤を車でとする場合、本来は所有であれリースであれ社員が自己の責任でその車を用意するものです。

これを社有車利用とする場合、特に事故発生の場合の損害賠償を想定して様々な規定が必要となります。

ですから一定規模以上の会社では、社有車を臨時的にはともかく恒常的に通勤用に利用させていることはありません。従って当然にそのような規定も不要です。

ところが社有車を恒常的に通勤に利用させようとする場合の規定についての質問です。

御存知の通り、通勤は業務上ではなくプライベートに分類されます。そのプライベートな時間に社有車を利用させるのですから、いろんな場面を想定しての規定が必要であり、揉め事が多くなるように思います。

Re: 車(社用車・私有車)通勤規程について

著者 人事.総務 さん

最終更新日:2017年02月07日 17:54

下記文中に「御存知の通り、通勤は業務上ではなくプライベートに分類・・・」 とありましたが?

どう理解していいのか?
もう一度教えて頂けますか?


> 基本的なことが理解できていませんのでトンチンカンな回答となるかもしれません。
>
> そもそも通勤を車でとする場合、本来は所有であれリースであれ社員が自己の責任でその車を用意するものです。
>
> これを社有車利用とする場合、特に事故発生の場合の損害賠償を想定して様々な規定が必要となります。
>
> ですから一定規模以上の会社では、社有車を臨時的にはともかく恒常的に通勤用に利用させていることはありません。従って当然にそのような規定も不要です。
>
> ところが社有車を恒常的に通勤に利用させようとする場合の規定についての質問です。
>
> 御存知の通り、通勤は業務上ではなくプライベートに分類されます。そのプライベートな時間に社有車を利用させるのですから、いろんな場面を想定しての規定が必要であり、揉め事が多くなるように思います。

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