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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職予定者の健康診断費用について

著者 ぐれーぷふるーつ さん

最終更新日:2017年02月07日 15:56

お世話になっております。
当社で退職届を提出した社員がいるのですが
提出した日が社内健康診断の日でした。
さらに提出日から3日後に退職したいと言っております。
就業規則では自己都合による退職は退職日より14日前に申し出ることとしてます。
※上長にも事前に伝えてなかったみたいで、
 退職届が出るまで誰も知らなかったです。

総務担当の気持ちとしては、
退職するなら健康診断受けないでくれればよかったのに・・・
と思っているところなんですが、
他の社員は、会社負担で健康診断受けてもらってますが、
今回の退職予定者は、自費負担ということができるのでしょうか?

ちなみに、当社では毎年2月に健康診断しており
退職予定者は昨年4月入社なので、まだ入社して1年未満です。
また、健康診断の日程は変更できると事前に伝えます。

特段問題なければ、本人へ請求したいと思っておりますので
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職予定者の健康診断費用について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2017年02月07日 20:39

個人的には、退職届2週間前提出の問題と退職直前の健康診断受診問題は別に考えますね(苦笑)
退職届の問題は法的に認めないこともできますが、それでは認めない場合、具体的にどのように対応するのか?という話になってしまいます。
法律通り、退職届の提出日から2週間後に退職を認めたとして、その間どのようにされますか?
個人的には、問題はあるものの、やむを得ないので、たぶん合意退職の形で認めてあげるでしょうね。
退職の無効を争っても、メリットはないですからね。
でも、他社へ行っても、社会人として必要マナーは守らないといけません。
「うちとしては、認めてあげるけど、世間一般では許されないことだから、今後そういうやり方をしてはいけないよ。」「あなた自身の将来の可能性を自分で摘み取ってしまうやり方だよ…」
それくらいの事は、一言アドバイスすると思います(笑)

あくまでも、健康診断は在職基準でやります。退職が事前に分かっても、それを敢えて止めさせるということはしたことがありませんね。
あくまでも、在職中の受診であればOKです。
その診断結果を次の転職先へもっていくのかどうかは知りませんが、本人の道徳観の問題ですね。
「得した!損した!」と考えるのは、本人の問題です。
当然、在職者なら会社経費、退職者には請求という差別をしたことはありませんね。







> お世話になっております。
> 当社で退職届を提出した社員がいるのですが
> 提出した日が社内健康診断の日でした。
> さらに提出日から3日後に退職したいと言っております。
> 就業規則では自己都合による退職は退職日より14日前に申し出ることとしてます。
> ※上長にも事前に伝えてなかったみたいで、
>  退職届が出るまで誰も知らなかったです。
>
> 総務担当の気持ちとしては、
> 退職するなら健康診断受けないでくれればよかったのに・・・
> と思っているところなんですが、
> 他の社員は、会社負担で健康診断受けてもらってますが、
> 今回の退職予定者は、自費負担ということができるのでしょうか?
>
> ちなみに、当社では毎年2月に健康診断しており
> 退職予定者は昨年4月入社なので、まだ入社して1年未満です。
> また、健康診断の日程は変更できると事前に伝えます。
>
> 特段問題なければ、本人へ請求したいと思っておりますので
> ご教示いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職予定者の健康診断費用について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2017年02月08日 09:58

法的な事は分かりませんが、個人の意見として…

心中お察しします。
正直「ムッ」としますよね。
確かに損得勘定の問題ではありませんが、勝手過ぎるやり方にガッカリですね。


三日後の退職理由、聞いてみました?
法的にはこうなんだけど、どうして三日後なの?って。
その理由も加味し、退職届受理不受理の判断は会社次第では。

で、どうしても三日後に退職したいと言うならば、受診料の一部負担をお願いしてみるとか。
これから一年間、共に働いてもらう社員の健康管理の為に受診してもらったものなので、受診して直ぐ退職となるとどうかな…なんて理由で。
(会社の受診義務の趣旨とはちょっと違うかもしれませんが、そのような意味合いも含まれていると解釈して…)
強行退職を受け入れる代わりに…その社員にも譲歩してもらう。
なんて…法的にどうなんだろ。

当社でそのような事が起きたら…どするのか。
解せませんが、そのまま退職を受け入れ、受診料は会社が負担するのではないでしょうか。
そういうモラルを問うような社員とは変に関わりたくないと言う判断の元。


Re: 退職予定者の健康診断費用について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年02月08日 14:59

労働安全衛生規則第44条に基づく一般健康診断であれば、納得はしづらいですが、本人に費用を負担請求することは、現在在職中になりますので、難しいでしょう。

受ける前であれば、変更や中止にできるかもしれませんが、受けてしまっているのであれば、それは難しいかと思います。


>提出日から3日後に退職したい

14日までは引っ張ることはできますが、そのようなことを言い出している社員を置いておく方が、結果として、余計に苛々しそうであるかと思いますし、入社1年以内であれば引き継ぎ業務もあまりないかと思いますので、本人の希望日での退職にすることのほうが、よさそうに思えます。

Re: 退職予定者の健康診断費用について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年02月16日 08:12

総務担当としては極めて不適切な感覚です。感情的な意味での質問であることは理解できますが、こういうことを日々思っていたら、規定に従わず感情で処理するようになってしまいます。しかも会社の業務です。個人的なことならともかくある意味公的なことなのです。冷静に判断して下さい。会社に籍がある間は、会社の費用で当然受診させる義務があります。ただ法的には会社負担とは規定していませんが、実態は負担しているのではと思います。

考え方を変えれば、そういう社員は退職してから会社での業務が原因で傷病になった、と退職後に申し出るかもしれません。そうでないことを証明するためにも退職時健診ととらえて受診させればどうでしょう。

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