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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社宅退去後の給与額について

著者  さん

最終更新日:2017年04月07日 15:28

経理担当者不在で急遽 給与計算をしている者です。
社員の主張がおかしいと思い、ご相談させて下さい。

会社が借り上げているマンション(以下社宅とします)に住んでいた社員がおりましたが、3月末に退職しました。
社宅から転居したのは2月末のため、3月分給与は社宅費控除しないようになります。
マンションの家賃は13万円だったため、
会社が負担していた家賃は10万円で、
社員の給与から控除していた社宅費は3万円です。

この社員の3月分給与から社宅費控除がなくなるのはもちろん分かるのですが、
この社員が、「会社が家賃負担していたから給与は28万だった、家賃負担がなくなったのだから給与は38万」と主張しています。
雇用契約書に記載されている給与額は28万であり、社宅から退去した場合38万などとは一切書いてありません。
3月分の給与は28万円で合っていますよね?
この社員が強く主張するため驚いています。
上長に確認したとこと鼻で笑っていましたが、念の為、ご意見頂きたく相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

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Re: 社宅退去後の給与額について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2017年04月07日 16:00

給与による住宅費補助、直接社宅費での補助は違いますね。
給与に社宅家賃相当額を上乗せして支払うケースもありますが、その場合は直接社員に家賃を支払わせます。つまり、社宅控除の3万円は発生しません。
相談内容でいえば、月額給与38万円の支払になり、本人が直接13万円の家賃を支払うことになりますね。
会社で家賃13万円を大家さんに支払い、社宅費として3万円徴収するのは社宅費の直接補助ですね。
1.月額38万円の場合の社会保険料、所得税の本人負担額
(この場合、本給28万、住宅手当10万とするのが一般的だと思います)
2.月額28万円の場合の社会保険料、所得税の本人負担額

2.のケースによっても、本人はその恩恵を受けているはずです。




> 経理担当者不在で急遽 給与計算をしている者です。
> 社員の主張がおかしいと思い、ご相談させて下さい。
>
> 会社が借り上げているマンション(以下社宅とします)に住んでいた社員がおりましたが、3月末に退職しました。
> 社宅から転居したのは2月末のため、3月分給与は社宅費控除しないようになります。
> マンションの家賃は13万円だったため、
> 会社が負担していた家賃は10万円で、
> 社員の給与から控除していた社宅費は3万円です。
>
> この社員の3月分給与から社宅費控除がなくなるのはもちろん分かるのですが、
> この社員が、「会社が家賃負担していたから給与は28万だった、家賃負担がなくなったのだから給与は38万」と主張しています。
> 雇用契約書に記載されている給与額は28万であり、社宅から退去した場合38万などとは一切書いてありません。
> 3月分の給与は28万円で合っていますよね?
> この社員が強く主張するため驚いています。
> 上長に確認したとこと鼻で笑っていましたが、念の為、ご意見頂きたく相談させて頂きました。
> 宜しくお願い致します。

Re: 社宅退去後の給与額について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年04月07日 16:24

> マンションの家賃は13万円だったため、
> 会社が負担していた家賃は10万円で、
> 社員の給与から控除していた社宅費は3万円です。


ということは、2月までの給与については、本人さんの給与28万円から3万円を控除して支給したわけで、38万円支給していて13万円を控除したわけではないですよね。

マンションの家賃がいくらであれ、社宅としての家賃が3万円ということであると思いますから、社宅をでたからといって、28万円の給与はかわらないですよ。

Re: 社宅退去後の給与額について

最終更新日:2017年04月07日 17:33

> 給与による住宅費補助、直接社宅費での補助は違いますね。
> 給与に社宅家賃相当額を上乗せして支払うケースもありますが、その場合は直接社員に家賃を支払わせます。つまり、社宅控除の3万円は発生しません。
> 相談内容でいえば、月額給与38万円の支払になり、本人が直接13万円の家賃を支払うことになりますね。
> 会社で家賃13万円を大家さんに支払い、社宅費として3万円徴収するのは社宅費の直接補助ですね。
> 1.月額38万円の場合の社会保険料、所得税の本人負担額
> (この場合、本給28万、住宅手当10万とするのが一般的だと思います)
> 2.月額28万円の場合の社会保険料、所得税の本人負担額
>
> 2.のケースによっても、本人はその恩恵を受けているはずです。
>

2のケースになります。
会社が家賃を支払い、この社員からは社宅費3万円を控除していました。
おっしゃるとおり、社会保険料や住民税・所得税で十分メリットがあったはずです。
この状況で会社が負担していた家賃10万円上乗せなんておかしいですよね。
ありがとうございます。大変参考になりました!

Re: 社宅退去後の給与額について

最終更新日:2017年04月07日 17:39

> > マンションの家賃は13万円だったため、
> > 会社が負担していた家賃は10万円で、
> > 社員の給与から控除していた社宅費は3万円です。
>
>
> ということは、2月までの給与については、本人さんの給与28万円から3万円を控除して支給したわけで、38万円支給していて13万円を控除したわけではないですよね。
>
> マンションの家賃がいくらであれ、社宅としての家賃が3万円ということであると思いますから、社宅をでたからといって、28万円の給与はかわらないですよ。

おっしゃるとおり、給与支給額28万から3万円を控除していました。
家賃は会社が大家へ直接払っていました。
ありがとうございます!安心しました!

Re: 社宅退去後の給与額について

最終更新日:2017年06月12日 09:58

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