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総務の給湯室

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死亡保険金受取について

著者 しばけん チャッピー さん

最終更新日:2017年04月17日 15:57

死亡保険金の受取人に奥さんが記名されています。法定相続人は3人います。この時、
記名されている奥さんだけが受取人になるのでしょうか?
奥さんになっているけれども、記名されていない法廷相続人にも権利(分割して受取)がありますか?

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Re: 死亡保険金受取について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年04月17日 17:17

受取人が奥さんだけ記載されているのであれば、奥さんだけが受取人になります。


> 死亡保険金の受取人に奥さんが記名されています。法定相続人は3人います。この時、
> 記名されている奥さんだけが受取人になるのでしょうか?
> 奥さんになっているけれども、記名されていない法廷相続人にも権利(分割して受取)がありますか?

Re: 死亡保険金受取について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2017年04月17日 20:12

前提として、被保険者死亡という保険事故が起こった(複雑にする他の要因はない)だけでしたら、そのとおりです。

ただし被相続人にめぼしい遺産がなく、その保険金だげですと、遺留分減殺請求の対象となる余地があります。

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