相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

短時間労働者の社会保険加入について

著者 さんまちゃん さん

最終更新日:2017年05月30日 15:57

給湯室のコーナーで書くことかと思いますが、愚痴も入ってますのですみません。
今、うちの常勤理事は社会保険に加入してます。でもこの5月の総会で常勤理事を辞めますが、会長補佐の役員として残りたいようで「出勤は週一日だが、会長代行もするし、他に仕事は持っていないから社会保険に加入する。」と言ってます。
 どう考えても週3日出勤しないと20時間にはならず(重役出勤してますから)、会長代行で会議などに出席したとしても毎週会議があるわけでもなく・・・来年まだいるとは考えられず・・・
 いつもやりたい放題の方なので私が「社会保険加入には該当しないのでは?」などと言ったら「書類上そうにしろ」とか言いかねません。
 あと次に来る常勤理事さんはとてもやりにくいと思うんです。自分が常勤のときは勝手にできたのに、これからはきっとあれこれ口出しするのが目に見えます。
 あーでも思い切って「自分で国民保険に入ってください!」って言っちゃおうか!ちなみに彼は68歳です。
 

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Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年05月31日 09:48

> 給湯室のコーナーで書くことかと思いますが、愚痴も入ってますのですみません。
> 今、うちの常勤理事は社会保険に加入してます。でもこの5月の総会で常勤理事を辞めますが、会長補佐の役員として残りたいようで「出勤は週一日だが、会長代行もするし、他に仕事は持っていないから社会保険に加入する。」と言ってます。

社会保険は、本人の意思による選択制度ではありません。
強制加入かどうか、強制加入に該当すれば加入手続き(継続)となる。。。本人が入りたいという理由だけでは加入手続きはできません。
他に仕事をしていないという理由もがいとうしません。


>  どう考えても週3日出勤しないと20時間にはならず(重役出勤してますから)、会長代行で会議などに出席したとしても毎週会議があるわけでもなく・・・来年まだいるとは考えられず・・・

会長職がどの程度の責任が有るかわかりませんが、役員は、出勤日管理しませんので
常勤状態(報酬も、業務に対する権限などもはんだんして)であれば、たとえ週1日出勤でも社会保険においては強制加入となります

>  いつもやりたい放題の方なので私が「社会保険加入には該当しないのでは?」などと言ったら「書類上そうにしろ」とか言いかねません。
>  あと次に来る常勤理事さんはとてもやりにくいと思うんです。自分が常勤のときは勝手にできたのに、これからはきっとあれこれ口出しするのが目に見えます。
>  あーでも思い切って「自分で国民保険に入ってください!」って言っちゃおうか!ちなみに彼は68歳です。

報酬によっては、年金の一部停止も有るのではないでしょうか?
厚生年金の資格喪失をしない限り、年金の一部停止はなくならないし、一部停止された年金は、将来もらうことも出来ないし。。。
報酬との兼ね合いについては、年金事務所で相談されるとよいでしょう。

常勤理事がいるということは、会長職はお飾りなのでしょうかね。。。

理事会で、常勤理事辞任となったときに、次の役職がどのようになるか8会長補佐としての役職を与えられるのか?)、
会長補佐となったとしても、会長補佐は非常勤とし、社会保険の適用はしない。。などと決めてもらうとか。。。
根回ししておく必要があるかもしれませんね。。。


>  

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 まゆり さん

最終更新日:2017年05月31日 17:07

こんにちは。
無茶振りされて板挟みのお立場は大変かと思いますが、他の方も書かれているとおり、保険の加入要件を満たしているか否か?が全てです。
ご本人の事情も色々おありかと思いますが、それらは配慮すべき事由ではないのですよね…。
加入要件を満たしていれば、ご本人が入りたくないと言おうが加入ですし、逆も然りです。

まずは、加入できないことについて、上の方とご相談されたほうがよろしいかと。
それでもご本人が納得いただけないなら、直接年金事務所と交渉して頂いたらどうかと思います。
交渉したところで無理なことは目に見えていますが、お役所から言われるのと、自分の組織の中にいる人に言われるのとでは、説得力が違いますよ。
私も以前、この方法で納得していただきました。
ただし、別室などで話されると、ご自分の都合の良いようにあることないこと言う可能性が否めませんので、あくまで電話はさんまちゃん さんが行い、その方がどのようなことをおっしゃるか、横で聞いているほうがいいです。

何の珊幸にもならなかったらごめんなさい。

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 さんまちゃん さん

最終更新日:2017年06月01日 16:05

ご丁寧にありがとうございます。

> 社会保険は、本人の意思による選択制度ではありません。
> 強制加入かどうか、強制加入に該当すれば加入手続き(継続)となる。。。本人が入りたいという理由だけでは加入手続きはできません。
> 他に仕事をしていないという理由もがいとうしません。

> 会長職がどの程度の責任が有るかわかりませんが、役員は、出勤日管理しませんので
> 常勤状態(報酬も、業務に対する権限などもはんだんして)であれば、たとえ週1日出勤でも社会保険においては強制加入となります

そうなんですね。でも自分で決めた報酬はひと月10万円以下8万8千円以上です。これってどうですか?

> 報酬によっては、年金の一部停止も有るのではないでしょうか?
> 厚生年金の資格喪失をしない限り、年金の一部停止はなくならないし、一部停止された年金は、将来もらうことも出来ないし。。。
> 報酬との兼ね合いについては、年金事務所で相談されるとよいでしょう。
>
> 常勤理事がいるということは、会長職はお飾りなのでしょうかね。。。

会長はお飾りです。市町村の首長さんなので、他の団体の長も色々やってます。
決裁もらうときもさらっと説明聞いてポンと判子押してる感じです。

> 理事会で、常勤理事辞任となったときに、次の役職がどのようになるか(会長補佐としての役職を与えられるのか?)、
> 会長補佐となったとしても、会長補佐は非常勤とし、社会保険の適用はしない。。などと決めてもらうとか。。。
> 根回ししておく必要があるかもしれませんね。。。

そうですね。そうできればよかったです。もう先手を取られました!理事会で「会長の補佐役になる(常勤扱い)(だけど週1日出勤)、社会保険に加入する」宣言をされてしまいました。
とにかく社会保険の加入条件をもう一度きちんと説明してみます。
アドバイスありがとうございました。

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 さんまちゃん さん

最終更新日:2017年06月01日 16:29

> こんにちは。
> 無茶振りされて板挟みのお立場は大変かと思いますが、他の方も書かれているとおり、保険の加入要件を満たしているか否か?が全てです。
> ご本人の事情も色々おありかと思いますが、それらは配慮すべき事由ではないのですよね…。
> 加入要件を満たしていれば、ご本人が入りたくないと言おうが加入ですし、逆も然りです。
>
> まずは、加入できないことについて、上の方とご相談されたほうがよろしいかと。
> それでもご本人が納得いただけないなら、直接年金事務所と交渉して頂いたらどうかと思います。
> 交渉したところで無理なことは目に見えていますが、お役所から言われるのと、自分の組織の中にいる人に言われるのとでは、説得力が違いますよ。
> 私も以前、この方法で納得していただきました。
> ただし、別室などで話されると、ご自分の都合の良いようにあることないこと言う可能性が否めませんので、あくまで電話はさんまちゃん さんが行い、その方がどのようなことをおっしゃるか、横で聞いているほうがいいです。
>
> 何の珊幸にもならなかったらごめんなさい。

お知恵をありがとうございました。
それは一番良い手かと思います。
でもそうなる前に「常勤状態の仕事をするんだから加入できる」と言いそうです。
次期常勤理事に相談して一緒にもう一度説明することにしました。

最後に発散させてください!「金持ってるんだから保険料(半額)ケチるな!」
国保になれば今の倍になっちゃうからね。

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 まゆり さん

最終更新日:2017年06月02日 08:54

度々すみません。

その方は、低い月額で健康保険・年金保険に加入することによって、年金額の算定基礎になる、平均報酬月額が下がることはご存じなのでしょうか?
もし、そのことをご存じでなければ、その点から「加入しないことのメリット」を説くというのはいかがでしょう?

また、すぐ国民健康保険に加入しなくとも、2年間任意継続した後、国民健康保険にすれば、少しは保険料も下がるかと思います。

このように、別な角度から加入を諦めてもらう方法はどうでしょうか?
ご参考になれば。

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年06月03日 14:23

多角的な面からの回答が出揃っており、私もそのとおりだと思います。

反対の面から見ることで、正面がより見えることもあろうかと思いますので、その面から回答を。

役員とのことですから労働者のように労働時間の概念はありません。こうした状況で常勤かどうかの判断は難しいものがあります。現実には取締役会の議事録で確認することになるわけですが、あまりにも低い報酬である場合は、出勤状況確認を行うと聞いています。この結果、加入不可となるケースが有るやに聞いています。保険料の節約だけで考えると手酷いしっぺ返しをくうことになります。

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者 さんまちゃん さん

最終更新日:2017年06月05日 16:02

> 多角的な面からの回答が出揃っており、私もそのとおりだと思います。
>
> 反対の面から見ることで、正面がより見えることもあろうかと思いますので、その面から回答を。
>
> 役員とのことですから労働者のように労働時間の概念はありません。こうした状況で常勤かどうかの判断は難しいものがあります。現実には取締役会の議事録で確認することになるわけですが、あまりにも低い報酬である場合は、出勤状況確認を行うと聞いています。この結果、加入不可となるケースが有るやに聞いています。保険料の節約だけで考えると手酷いしっぺ返しをくうことになります。

ご本人に、再度社会保険加入の条件を話しました。
「短時間労働者の4要件は、あくまでも従業員のことだから、役員は当てはまらないんだ」
「任意特定適用事業所該当申出書も出す必要はないんだ」とおっしゃいました。
年金事務所に確認することにしました。私が納得できるように・・・
みなさま色々ありがとうございました。またよろしく相談にのってください。

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