先日、弊社社員がグループ会社へ転籍した際に配偶者である
奥さんを扶養にするため、扶養異動届を記入して直近3ヵ月の
給与明細書を添付し申請しました。
ところが、3ヵ月の平均×12ヵ月にすると130万を超えてしまうことに
提出前に気が付かず、観光産業健康保険組合から
扶養には入れない、認められないと連絡がありました。
もちろん、扶養の範囲を超えてしまう見込金額となっていたため認められないことは承知してます。
今日、本人から更に申し出があり、提出時の直近は
たまたま給与が多くなっていた、10月頃から学校に通うことになり、
バイトが減り年額130万未満になるけど、そうなったら
扶養に入れることは可能か?という問い合わせがありました。
奥さんは外国籍の方で日本語の勉強中だそうで
しっかり学ぶため10月から入学を検討しているとのことです。
例えば前回提出した際は3、4、5月分で平均すると12万くらいでしたが、
7、8、9月の平均が108,334円未満であれば再度
扶養異動届の申請は可能なのでしょうか。
今までにこういったことが無かったのでご教示いただけたら幸いです。