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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

扶養異動届の再申請について

著者 ココカラファイン さん

最終更新日:2017年07月25日 19:41

先日、弊社社員がグループ会社へ転籍した際に配偶者である
奥さんを扶養にするため、扶養異動届を記入して直近3ヵ月の
給与明細書を添付し申請しました。
ところが、3ヵ月の平均×12ヵ月にすると130万を超えてしまうことに
提出前に気が付かず、観光産業健康保険組合から
扶養には入れない、認められないと連絡がありました。
もちろん、扶養の範囲を超えてしまう見込金額となっていたため認められないことは承知してます。

今日、本人から更に申し出があり、提出時の直近は
たまたま給与が多くなっていた、10月頃から学校に通うことになり、
バイトが減り年額130万未満になるけど、そうなったら
扶養に入れることは可能か?という問い合わせがありました。

奥さんは外国籍の方で日本語の勉強中だそうで
しっかり学ぶため10月から入学を検討しているとのことです。
例えば前回提出した際は3、4、5月分で平均すると12万くらいでしたが、
7、8、9月の平均が108,334円未満であれば再度
扶養異動届の申請は可能なのでしょうか。
今までにこういったことが無かったのでご教示いただけたら幸いです。

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Re: 扶養異動届の再申請について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年07月26日 22:08

扶養を検討しているということは、現在奥さんは、国民健康保険でしょうか。
その場合には、収入要件をクリアしている場合には、扶養として認められる可能性はあるかと思います。
ただ、現在得ている収入であれば、働いている会社によっては、そもそも社会保険に加入できる場合もあるので、加入しなければならない状況であれば扶養にはなれないです。
収入に関しては年収としているので、直近の3か月でよいかどうかは、判断できないです。必要とする収入見込の証明については、健康保険組合に直接お問い合わせてみてください。


Re: 扶養異動届の再申請について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年07月31日 08:10

既に一旦健保組合から却下の決定が出ているのですよね。であれば、健保組合に聞くしかありません。年収130万というのは公的な原則ですが、運用則においては各組合が決めています。

Re: 扶養異動届の再申請について

著者 ココカラファイン さん

最終更新日:2017年08月16日 10:29

ぴぃちんさん

お返事遅くなり大変申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。

以前、健康保険組合に「年間130万超えません」という内容が
記載された雇用契約書の写しがあれば・・・と言われてしまいました。
そのような雇用契約書、作ってもらえるのでしょうか。
健康保険組合で扶養に認めてもらえなかったので
当然、国民年金第3号被保険者の資格取得も通らず、
なにかしてあげられることはないかと思い、こちらでご相談させていただきました。

Re: 扶養異動届の再申請について

著者 ココカラファイン さん

最終更新日:2017年08月16日 10:33

村の長老さん

ご返信が遅くなり大変申し訳ございません。
組合には「年130万超えない」旨、記載されている雇用契約書の提出を求められました。
ということは、再度聞いても同じことを言われますよね。

年度が新しくなって4月にならないと難しいのですかね・・・
何かしてあげられないかと、思いました。

Re: 扶養異動届の再申請について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2017年08月16日 11:13

> 村の長老さん
>
> ご返信が遅くなり大変申し訳ございません。
> 組合には「年130万超えない」旨、記載されている雇用契約書の提出を求められました。
> ということは、再度聞いても同じことを言われますよね。
>
> 年度が新しくなって4月にならないと難しいのですかね・・・
> 何かしてあげられないかと、思いました。

基本的に、健康保険の被扶養者制度は、被扶養者に該当した日から将来に向かっての収入見込み額で判断し、過去を問われることはありません。
ただし、将来のことは誰にも分りませんので、これからの状況は大きく変更されることはないだろうと推測するために、働いている場合は、過去数か月の収入を把握して判断されることが多くなってきています。
10月から学生になるのであれば、10月に入学した証明とか、現在の職場を退職したとか、労働時間の大幅減少の労働変更の契約書(労働条件通知書)などで、将来の収入見込み額がわかる物が有れば、その日から生活環境が大きく変わるのですから、来年の4月を待つ必要はないと思われます。
10月までは無理かもしれませんが、
もう少し、組合側へも詳しく聞いてみるとよいと思いますよ。。
労働時間が減ったらとか、
退職したら、、とか
学校へ入学したら、、とか
それぞれの証明書も必要になるかと思われますので。。。

Re: 扶養異動届の再申請について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年08月16日 12:11

> ぴぃちんさん
>
> お返事遅くなり大変申し訳ございません。
> ご丁寧にありがとうございます。
>
> 以前、健康保険組合に「年間130万超えません」という内容が
> 記載された雇用契約書の写しがあれば・・・と言われてしまいました。
> そのような雇用契約書、作ってもらえるのでしょうか。
> 健康保険組合で扶養に認めてもらえなかったので
> 当然、国民年金第3号被保険者の資格取得も通らず、
> なにかしてあげられることはないかと思い、こちらでご相談させていただきました。
>



該当する時点で、将来的な収入が扶養の要件を満たしていることを証明できれば加入はできそうなお返事であるかと思います。

であれば、10月の時点で入学する際に、労働時間や労働日数が減って月給が明確に記載されているような労働条件が変更になるのであれば、その新たな雇用契約書を作成することは可能であるかと思います。ただ、作成してもらえるのかどうかは、勤務されている会社に確認していただくことになりますね。

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